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事業年度の中途に事務所等を新設・廃止した場合、法人市民税の均等割の額は、ど...
均等割の額は、事業年度中に事務所等を有していた期間に応じて算定することとなっています。 このことから、事業年度の中途において事務所等を新設又は廃止した場合の均等割の額は、均等割の税率(年額)に事務所等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して得た額となります。(※100円未満切捨て) なお、事務所等を... 詳細表示
【市民税課法人市民税係】に、「法人の異動届出書」を提出してください。 提出する際は、【法務局】で発行する登記簿謄本や合併契約書などの写しを添付してください。 また、合併消滅会社の支店を合併存続会社が引き継ぐ場合等、長崎市内に新たに事業所、事務所等を設置する場合には、「法人の設立(設置)申告... 詳細表示
1.中間申告(予定申告) (1)申告期限 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 (2)納付税額 次の(ア)又は(イ)の額 (ア)均等割額(年額)の2分の1と、前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額(予定申告) (イ)均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期... 詳細表示
法人市民税に関する書類の郵送先を変更したい場合の手続きを知りたい
法人市民税の書類は、原則として登記されている本店所在地に送付しております。登記住所とは別の住所への郵送を希望される場合は、「法人の異動届出書」により、申告書送付先として【市民税課法人市民税係】に届け出てください。 FAQ作成担当部署: 理財部市民税課 詳細表示
法人市民税の申告用紙・届出用紙(確定申告書、予定申告書、法人の異動届出書等...
3つの方法があります。 1.郵送で入手する場合 【市民税課法人市民税係】までご連絡ください。郵便にて送付いたします。 <連絡先>〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 長崎市理財部市民税課 法人市民税係 ... 詳細表示
特定非営利活動法人(NPO法人)でも法人市民税はかかりますか?
特定非営利活動法人(NPO法人)でも、法人市民税の申告納付義務が発生します。ただし、長崎市では収益事業を行わないNPO法人については、申請に基づき、その法人市民税(均等割額)の全額を減免します。 ※収益事業とは、法人税法によって規定された収益事業に準じます。 ... 詳細表示
次に掲げる法人等が収益事業を行わない場合は法人市民税均等割の減免が受けられることがあります。 1 対象となる法人 (1) 公益社団法人又は公益財団法人 (2) 一般社団法人又は一般財団法人(いずれも非営利型法人に該当するものに限る。) (3) 自治会(認可地縁団体) (4) 特定非営利活動法人(... 詳細表示
法人市民税の均等割は、 1 事業年度中に長崎市内に事務所や事業所を設けている法人、 2 事業年度中に長崎市内に寮や宿泊所などの従業員のための宿泊・慰安・娯楽施 設を設けている法人 のほか、 3 法人でない社団や財団で、代表者や管理人の定めがあり、かつ、収益事業を 行っているものが、長崎市内に事務所や事業所を設... 詳細表示
長崎市の法人市民税の法人税割及び均等割の税率については、次のとおりです。 1.法人税割・・・8.4% (ただし、平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始した事業年度については、12.1%) 2.均等割の税率(年額) (1)・公共法人及び公益法人等(収益事業を行う独立行政法... 詳細表示
長崎市内にある支店を閉鎖(廃止)する場合の、法人市民税の手続きについて知りたい
【市民税課法人市民税係】に「法人の異動届出書」を提出してください。 本店が郵送で手続きすることも、支店等が手続きすることもできます。 この際、支店登記のあるときは、支店廃止登記した【法務局】が発行する登記簿謄本(写しでも可)を添付してください。支店登記していないときは、添付書類は必要ありません。 なお、長... 詳細表示
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