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『 固定資産税・都市計画税 』 内のFAQ

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  • 償却資産(固定資産税)の申告方法について教えてください。

    毎年1月1日現在の所有している資産について、その種類、数量、取得価額等を記載した申告書を、長崎市資産税課に提出してください。郵送でもかまいません。 提出期限は、1月31日です。(土曜日・日曜日に当たる場合は翌月曜日になります。)   担当課 理財部 資産税課 償却資産担当 電話 095-829-1131... 詳細表示

    • No:2630
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
  • 事務所等を借りている場合、どのようなものが申告の対象となりますか。

    テナント(賃借人)等が取り付けた内部造作、電気設備等については、償却資産として申告の対象になります。 担当課 理財部 資産税課 償却資産担当 電話 095-829-1131 FAQ作成担当部署: 理財部資産税課 詳細表示

    • No:321
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
  • 償却資産(固定資産税)の申告書はいつ発送されるのですか。

    毎年、12月10日(土曜日・日曜日に当たる場合は翌月曜日)を予定しています。 なお、提出期限は1月31日です。(土曜日、日曜日に当たる場合は翌月曜日になります。)  また、課税標準額(税金をかける基礎になる額)が一定金額未満の方には、毎年、11月中旬に、「償却資産申告のお知らせ」をお送りしています。 はがき... 詳細表示

    • No:318
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
  • リース資産(賃借している償却資産)の申告はどうなりますか。

    リースに供されている資産の申告義務は、原則として、資産の所有者であるリース会社にあります。 ただし、それが実質的に割賦販売であると認められる場合(リース期間終了後に譲渡されることになっている場合など)は、ユーザー(買主)が申告を行う必要がありますのでご注意ください。 ※平成20年4月1日以降に契約を締結し... 詳細表示

    • No:316
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
  • 省エネの改修工事をしましたが、固定資産税の軽減を受けられますか。

    平成20年4月1日からの制度です。 平成20年1月1日以前にあった住宅(改修工事完了日が令和4年4月1日以降である場合は、「平成26年4月1日以前から所在する住宅」)(賃貸住宅は含みません)の改修工事を行うと、改修工事が完了した年の翌年度分のみについて固定資産税が(1戸当たり120㎡相当分)3分の1減額... 詳細表示

    • No:314
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
  • マンションの床面積が登記面積と課税面積に差があるのはなぜか。

    玄関ホールや廊下、エレベーターなどの共用部分の床面積を、各世帯の専有床面積に応じて割り振っているため、課税面積が登記面積より多くなっています。 担当課 理財部 資産税課 家屋担当 電話 095-829-1131 FAQ作成担当部署: 理財部資産税課 詳細表示

    • No:313
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
  • 既存住宅の耐震改修をしました。固定資産税の軽減を受けられますか。

    昭和57年1月1日以前建築の住宅で現行の耐震基準に適合した改修工事が完了した年の翌年度分のみについて固定資産税が(1戸当たり120㎡相当分)2分の1減額されます。 ※改修費用が1戸あたり50万円超であることが条件です。 ※ この減額を受けようとする対象住宅の所有者は、現行の耐震基準に適合した工事であること... 詳細表示

    • No:311
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
  • 納税通知書に記載してある家屋の所在地番と実際家屋が存在している土地の地番が...

    登記家屋の場合・・・法務局で所在地番変更の登記を行って下さい。(長崎地方法務局:095-826-8127) 未登記家屋の場合・・「家屋所在地番更正申請書」を資産税課に提出してください。 担当課 理財部 資産税課 家屋担当 電話 095-829-1131 FAQ作成担当部署: 理... 詳細表示

    • No:304
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
  • 道路は非課税ですか。

    すべてが非課税ではありません。 固定資産税では、「公共の用に供する道路」について非課税措置が講じられています。「公共の用に供する道路」とは、所有者が何ら制約を設けずに広く不特定多数の人が利用のできるものとされていますので、行き止まりの私道などは「公共の用に供する道路」に該当しないため課税の対象になります。 ... 詳細表示

    • No:300
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
  • 住宅用地にはどのようなものがありますか。

    住宅用地には次の2つがあります。 (a)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 (b)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 ※特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に(a)専用住宅(b)併用住宅の居住部分の割合に応じてそれ... 詳細表示

    • No:299
    • 公開日時:2023/01/04 00:00

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