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景観計画に定める届出行為規模に該当するものについては、あらかじめ市長への届出書の提出が必要です。 地区によって届出の必要な規模が違いますので、詳細についてはホームページか、景観推進室(095-829-1177)に問い合わせてください。 "関連ホームページ「長崎市の... 詳細表示
平成16年6月に制定された景観法は、1条から108条までの我が国で始めての景観に関する総合的な法律です。 この法律は、都市、農村、漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定、その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力の... 詳細表示
長崎市景観計画において、長崎市の魅力を高めるために、特徴を活かした景観づくりを進める地区として、「景観形成重点地区」を指定しております。その地区においては、それぞれに固有の景観イメージを保全、形成するような積極的な景観形成を推進します。 現在の景観形成重点地区は、「東山手・南山手地区」「中島川・寺町地区」「平... 詳細表示
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