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『 町名・住居表示 』 内のFAQ

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  • 住居表示(○○丁目○番○号)から土地の地番(○○番地)を教えてください。

    ・「住居表示」と「土地の地番(法務局管轄)」は直接関連のあるものではありません。 ・ただし、住居表示を実施する前の住所は、土地の地番を使用していた場合があります。 なお、土地の地番は、長崎地方法務局で調べることができます。 FAQ作成担当部署: まちづくり部都市計画課 詳細表示

    • No:1940
    • 公開日時:2010/10/01 00:00
  • 住居表示実施前と実施後の住所を知りたい。

    ・住居表示の実施による住所変更については、ホームページで確認できます。 https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/650000/659000/p038547.html FAQ作成担当部署: まちづくり部都市計画課 詳細表示

    • No:1941
    • 公開日時:2010/10/01 00:00
    • 更新日時:2023/02/03 10:29
  • 住所が「○○○町大字○○△△番地△」から「○丁目□番▽号」に変わったのです...

    住居表示の実施により住所が変更された場合は、各地域センターで変更の証明を発行しております。 住居番号の決定については、これまで同様、都市計画課で行っております。 詳しくは都市計画課(電話:095-829-1169)へお問い合わせください。 FAQ作成担当部署: まちづくり部都市計画課 詳細表示

    • No:1947
    • 公開日時:2017/10/01 00:00
    • 更新日時:2023/02/03 10:35
  • 住居番号表示板の交付 街区(町名)表示板の破損など

    ・住居番号表示板(約縦5センチメートル、横10センチメートルの青色の表示板)は、都市計画課管理係で交付しております。 ・街区表示板(約縦60センチメートル、横10センチメートルの青色の表示板)が剥がれていたり、折れたりしている場合は、都市計画課管理係へご連絡ください。 FAQ作成担当部署: まちづくり部都市計画課 詳細表示

    • No:1948
    • 公開日時:2010/10/01 00:00
  • 住居表示の番号を教えて下さい。

    ・住居番号設定申請がされてない建物の場合は、申請をしていただく場合があります。 ・詳しくは下記担当課までお問い合わせください。    都市計画課    電話:095-829-1169 FAQ作成担当部署: まちづくり部都市計画課 詳細表示

    • No:1938
    • 公開日時:2010/10/01 00:00
  • 家(ビル)を建てたのですが、住居表示の申請は必要ですか。

    ・建物を建てた場所が住居表示実施区域内であれば、申請を行っていただく必要があります。 ・当該区域が住居表示実施区域かどうかは、長崎市ホームページの「長崎市の住居表示」の「住居表示実施状況」で確認することができます。一部の区域のみ実施している町があります。詳しくは都市計画課電話:095-829-1169へお問い合わ... 詳細表示

    • No:1942
    • 公開日時:2010/10/01 00:00
  • 住居表示が実施されていない区域の住所はどう決めればよいですか。

    ・ご自身で決めていただくことになります。建物がある土地の地番を使用することがほとんどです。 FAQ作成担当部署: まちづくり部都市計画課 詳細表示

    • No:1945
    • 公開日時:2010/10/01 00:00
    • 更新日時:2023/02/03 10:33
  • 家を建て替えただけですので、そのままの「住居番号」を使用してよいですか。

    ・建て替えの場合も、新しい住居番号の設定申請が必要になります。 都市計画課電話:095-829-1169へお問い合わせください。 FAQ作成担当部署: まちづくり部都市計画課 詳細表示

    • No:1944
    • 公開日時:2010/10/01 00:00
  • 住居番号の決定は申請からどれくらいの期間でわかりますか。

    ・申請から一週間程度で住居番号が決定します。 ・決定の際は、通知書と住居番号表示板をお渡しいたします。 FAQ作成担当部署: まちづくり部都市計画課 詳細表示

    • No:1946
    • 公開日時:2010/10/01 00:00
  • 新しい住居番号を決定する申請の方法は。

    1.申請に必要なもの  [建物の配置図」と「案内図」(場所が分かるもの、住宅地図等)をお持ちください。(写しで可)手数料は必要ありません。 2.申請場所  都市計画課 3.申請できる人  どなたでも申請できます。(委任状は不要) 4.申請時期  上棟後であればいつでも申請ができます。未申請では、住所... 詳細表示

    • No:1943
    • 公開日時:2010/10/01 00:00
    • 更新日時:2023/02/03 10:32

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