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長崎市に事業所がある法人等に課税される税金には、長崎市に申告納付する「法人市民税」の他、長崎県に申告納付する「法人県民税」、税務署に申告納付する国税の「法人税」があります。 また、事務所、事業所の事業活動の規模に対して課税される「事業所税」や、県で課税する「事業税」などもあります。 このほか、従業員の方に課税... 詳細表示
事務所等を借りている場合、どのようなものが申告の対象となりますか。
テナント(賃借人)等が取り付けた内部造作、電気設備等については、償却資産として申告の対象になります。 担当課 理財部 資産税課 償却資産担当 電話 095-829-1131 FAQ作成担当部署: 理財部資産税課 詳細表示
毎年、12月10日(土曜日・日曜日に当たる場合は翌月曜日)を予定しています。 なお、提出期限は1月31日です。(土曜日、日曜日に当たる場合は翌月曜日になります。) また、課税標準額(税金をかける基礎になる額)が一定金額未満の方には、毎年、11月中旬に、「償却資産申告のお知らせ」をお送りしています。 はがき... 詳細表示
リースに供されている資産の申告義務は、原則として、資産の所有者であるリース会社にあります。 ただし、それが実質的に割賦販売であると認められる場合(リース期間終了後に譲渡されることになっている場合など)は、ユーザー(買主)が申告を行う必要がありますのでご注意ください。 ※平成20年4月1日以降に契約を締結し... 詳細表示
省エネの改修工事をしましたが、固定資産税の軽減を受けられますか。
平成20年4月1日からの制度です。 平成20年1月1日以前にあった住宅(改修工事完了日が令和4年4月1日以降である場合は、「平成26年4月1日以前から所在する住宅」)(賃貸住宅は含みません)の改修工事を行うと、改修工事が完了した年の翌年度分のみについて固定資産税が(1戸当たり120㎡相当分)3分の1減額... 詳細表示
マンションの床面積が登記面積と課税面積に差があるのはなぜか。
玄関ホールや廊下、エレベーターなどの共用部分の床面積を、各世帯の専有床面積に応じて割り振っているため、課税面積が登記面積より多くなっています。 担当課 理財部 資産税課 家屋担当 電話 095-829-1131 FAQ作成担当部署: 理財部資産税課 詳細表示
既存住宅の耐震改修をしました。固定資産税の軽減を受けられますか。
昭和57年1月1日以前建築の住宅で現行の耐震基準に適合した改修工事が完了した年の翌年度分のみについて固定資産税が(1戸当たり120㎡相当分)2分の1減額されます。 ※改修費用が1戸あたり50万円超であることが条件です。 ※ この減額を受けようとする対象住宅の所有者は、現行の耐震基準に適合した工事であること... 詳細表示
納税通知書に記載してある家屋の所在地番と実際家屋が存在している土地の地番が...
登記家屋の場合・・・法務局で所在地番変更の登記を行って下さい。(長崎地方法務局:095-826-8127) 未登記家屋の場合・・「家屋所在地番更正申請書」を資産税課に提出してください。 担当課 理財部 資産税課 家屋担当 電話 095-829-1131 FAQ作成担当部署: 理... 詳細表示
すべてが非課税ではありません。 固定資産税では、「公共の用に供する道路」について非課税措置が講じられています。「公共の用に供する道路」とは、所有者が何ら制約を設けずに広く不特定多数の人が利用のできるものとされていますので、行き止まりの私道などは「公共の用に供する道路」に該当しないため課税の対象になります。 ... 詳細表示
住宅用地には次の2つがあります。 (a)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 (b)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 ※特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に(a)専用住宅(b)併用住宅の居住部分の割合に応じてそれ... 詳細表示
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