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離婚しても未成年の子の戸籍は親権者の記載がされるのみで戸籍の異動はありません。 離婚後に戸籍が別になった親の戸籍に異動するためには子の住所地の管轄の家庭裁判所へ申立てを行い、許可を得た後「子の氏変更許可審判書の謄本」を添えて「入籍届」を行うことが必要です。(子の戸籍が市外の場合は戸籍の添付が必要です。) 子が15... 詳細表示
本籍地が長崎市の場合発行できます。 ●受付窓口: ・地域センター、 ・事務所(黒崎、池島、長浦) ・地区事務所(西部、古賀、戸石) ・市民サービスコーナー(消費者センター内、西浦上地域センター内、三重地区市民センター内、琴海地域センター内) 請求者(窓口に来た方)の本人確認を行いますので、運転免許証や... 詳細表示
国外への転出届を行ってください。 なお、1年未満の海外出張などの場合は転出届は必要ありません。 届出人 本人、世帯主または同じ世帯のかた 代理人 届出期間 転出予定日の1ヶ月前から転出日まで(転出日を過ぎても届出は可能ですが、詳細については、中央地域センター住民記録係へ... 詳細表示
出生届の方法を教えてください。また、届出後どういう手続が必要ですか?
出生届の右側に出生証明書がありますので、医師や助産師に証明を記入してもらい、左側の出生届に必要事項を記入して届出てください。(出生届の用紙は産院で入院中にもらえます。) 届出の際は、母子手帳をご持参ください。届出受付後に母子手帳に出生届出済証明をいたします。(土日祝日・執務時間外受付の場合を除く) 届出時... 詳細表示
郵便で住民票や戸籍を請求する場合、交付手数料は切手や収入印紙でもよいですか。
切手や収入印紙は現金化できないため受けられません。郵便局取り扱いの為替(定額小為替・普通為替)又は現金でお願いします。なお、現金を送付いただく場合は現金書留で送付してください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
住所変更届には ・転入届(長崎市外から長崎市内への引越し) ・転居届(長崎市内間での引越し) ・転出届(長崎市内から長崎市外への引越し) があります。 転入届、転居届については郵送では受付できませんので、引越しを終え、新しい住居に住み始めてから窓口までお越しください。 転出届については、すでに... 詳細表示
市役所の閉庁後や土曜日、日曜日、祝日などの閉庁時に住民票の写し・戸籍などを...
長崎市に住民票のある方、長崎市に本籍をおかれている方は市民サービスコーナーで請求できます。 ●消費者センター内 : 月曜日:午前9時~午後5時 火~金曜日:午前9時~午後7時 土・日曜日・祝日:午前10時~午後6時(ただし、パスポートについては時間帯が異なります。) 参考FAQ:000045400「パスポート... 詳細表示
登録されるご本人が「官公署発行の顔写真付き本人確認書類」、「手彫り・登録用に注文した印鑑」を持って来庁される場合のみ特例が適用され、手続きが即日完了します。 ※一般的な手続き方法 【本人の場合】 「本人確認書類(保険証など)」「手彫り・登録用に注文した印鑑」、を持って窓口で受付をしたあと、登録者本人の自宅へ... 詳細表示
死亡届の右側の、医師による『死亡診断書(又は死体検案書)』を医師に証明してもらい、左側の届書に必要事項を記入し届出てください。(届出期間は死亡を知った日から7日以内です) 受付後、「火葬許可証」または「埋葬許可証」を交付いたします。火葬許可証は火葬及び納骨の際提出する必要がありますので大切に保管してください。埋... 詳細表示
住民票を郵送により請求できます。送付先は請求者の住民登録地になります。住民票は住民登録地の市区町村で請求できます。以下の4点をご用意の上お送りください。 ※電話、ファックス、電子メールでの請求はできません。 1.郵送交付請求書:書式は問いませんが、次の事項を必ず記入しておいて下さい。なお、請求書は長崎市... 詳細表示
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