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海外から帰国し、長崎市に住むことになりました。どんな手続きが必要ですか。
国外からの転入届を行ってください。 転入する方全員のパスポート、戸籍謄(抄)本、戸籍附票が必要です。(本籍地が長崎市内の場合は戸籍謄(抄)本、戸籍附票は不要です。) なお、海外に生活の本拠地がある方が一時帰国(1年未満)した場合は転入届は必要ありません。 ※転入届については、下記を参照してください。 ●届出人 ... 詳細表示
1.長崎市内間での住所変更の場合は、住所変更の手続きをされると印鑑登録も自動的に変更となりますので、今までの印鑑登録証で新住所の印鑑証明書を取得できます。 2.長崎市外へ転出の場合は自動的に抹消となります。 上記1、2どちらの場合も、住所変更の手続きが完了すると、以前に遡っての印鑑証明書は絶対に取得できません... 詳細表示
新本籍を定める場合は、土地台帳に存在する地番(番地)または住居表示による街区であれば、どこに定めても大丈夫です。住んだことのない住所や自己の所有する土地の地番でなくても大丈夫です。 希望する地番や街区が本籍として定めることができるかどうかが分からない場合は担当窓口にておたずねください。 住居表示による街区を希... 詳細表示
離婚しても未成年の子の戸籍は親権者の記載がされるのみで戸籍自体の異動はありません。 離婚後に戸籍が別になった親の戸籍に移るためには子の住所地の管轄の家庭裁判所へ申立てを行い、許可を得た後「子の氏変更許可審判書の謄本」を添えて「入籍届」を行うことが必要です。(子の戸籍が市外の場合は戸籍の添付が必要です。) 子が... 詳細表示
死亡届の右側の、医師による『死亡診断書(又は死体検案書)』を医師に証明してもらい、左側の届書に必要事項を記入し届出人の印鑑をご持参のうえ届出てください。(届出期間は死亡を知った日から7日以内です) 受付後、「火葬許可証」または「埋葬許可証」を交付いたします。火葬許可証は火葬及び納骨の際提出する必要がありますので... 詳細表示
戸籍の届出の証人は誰でもいいですか?(婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁...
当事者以外の成人の方で届出の事実を知っている人であれば誰でも証人になることができます。親族であるか否かは問いません。証人欄は証人自身による記入・署名が必要です。同じ姓の方はそれぞれ別の印を押してください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
身元証明書は郵送により請求できます。送付先は請求者の住民登録地になります。身元証明書は本籍地の市区町村で発行できます。 下記の必要書類をご用意の上、お送りください。 ※電話、ファックス、電子メールでの申請はできません。 1.郵送交付申請書 書式は問いませんが、次の事項を必ず記入しておいて下さい。なお、... 詳細表示
郵便で住民票や戸籍を請求する場合、交付手数料は切手や収入印紙でもよいですか。
切手や収入印紙は現金化できないため受けられません。郵便局取り扱いの為替(定額小為替・普通為替)又は現金でお願いします。なお、現金を送付いただく場合は現金書留で送付してください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
提出先によっては、発行日から3か月や6か月以内のものを提出するよう決めてある場合があります。提出先へお問い合わせください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
印鑑登録を使用しない等の理由で抹消したい場合は、本人が「印鑑登録証(お持ちの場合)」「登録印鑑(ない場合は認印可)」「本人確認資料(免許証・保険証など)」をご持参のうえ、各地域センター、事務所、地区事務所に来庁し、印鑑登録廃止届を行って下さい。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示