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『 住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート 』 内のFAQ

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  • 住所変更後の印鑑証明について

    1.長崎市内間での住所変更の場合は、住所変更の手続きをされると印鑑登録も自動的に変更となりますので、今までの印鑑登録証で新住所の印鑑証明書を取得できます。 2.長崎市外へ転出の場合は自動的に抹消となります。 上記1、2どちらの場合も、住所変更の手続きが完了すると、以前に遡っての印鑑証明書は絶対に取得できません... 詳細表示

  • 住所変更の届出を事前にすることはできますか。何日前からできますか。

    住所変更届けには ・転入届(長崎市外から長崎市内への引越し) ・転居届(長崎市内間での引越し) ・転出届(長崎市内から長崎市外への引越し) があります。 転入届、転居届については、実際に新住所地に住み始めてからでないと届出を行うことはできません。住み始めた日から14日以内に届出を行ってください。 転出... 詳細表示

  • 消費者センター(メルカつきまち)に顔写真を撮るところはありますか。

    ○メルカつきまち1階に無人撮影機がございます。 詳しくは消費者センター(829-1550)まで FAQ作成担当部署: 市民生活部消費者センター 詳細表示

    • No:485
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • カテゴリー: パスポート
  • 身元証明書の郵送請求手続きについて教えてください。

    身元証明書は郵送により請求できます。送付先は請求者の住民登録地になります。身元証明書は本籍地の市区町村で発行できます。 下記の必要書類をご用意の上、お送りください。 ※電話、ファックス、電子メールでの請求はできません。 1.郵送交付請求書   書式は問いませんが、次の事項を必ず記入しておい... 詳細表示

    • No:2472
    • 公開日時:2023/01/04 00:00
    • カテゴリー: その他
  • 夫婦の新本籍はどこに定めてもいいですか?

    新本籍を定める場合は、土地台帳に存在する地番(番地)または住居表示による街区であれば、どこに定めても大丈夫です。住んだことのない住所や自己の所有する土地の地番でなくても大丈夫です。 希望する地番や街区が本籍として定めることができるかどうかが分からない場合は担当窓口にておたずねください。 住居表示による街区を希... 詳細表示

    • No:2486
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
    • カテゴリー: 戸籍届  ,  結婚
  • 住民票の写しや戸籍謄・抄本等の申請、住民異動届を委任する際の委任状の書き方...

    便せん等に委任者本人が次の項目を記入してください。 (1)タイトル『委任状』 (2)誰に(代理人の住所と氏名) (3)委任事項(何を委任するのか具体的に記入。戸籍や戸籍附票等の申請をする方は、本籍・筆頭者氏名も記入。) (4)委任年月日 (5)委任者の住所・氏名・記名や代筆の場合は押印・生年月日・連絡先の電話番号... 詳細表示

    • No:2448
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
    • カテゴリー: その他
  • 戸籍の届出の証人は誰でもいいですか?(婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁...

    当事者以外の成人の方で届出の事実を知っている人であれば誰でも証人になることができます。親族であるか否かは問いません。証人欄は証人自身による記入・署名が必要です。同じ姓の方はそれぞれ別の印を押してください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示

    • No:596
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
    • カテゴリー: 戸籍届
  • 至急、パスポートが必要なのですが。

    急がれる理由はどのようなご事情からですか? 海外において死亡、危篤、入院等により、身内の方が緊急に渡航する必要があると認められる場合は、長崎県パスポートセンターにて即日発給します。長崎県パスポートセンター(平日は095-895-2121、休日は095-824-1171)にご連絡ください。 業務等の理由による場... 詳細表示

    • No:475
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2019/04/26 17:04
    • カテゴリー: パスポート
  • 親の戸籍から抜けて自分だけの戸籍を作りたいので、分籍届の方法を教えてください。

    筆頭者・配偶者以外の在籍者自身の本籍を変更したい場合は在籍者自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。 分籍する子は18歳以上であることが必要です。 1.長崎市内間で分籍する場合 → 戸籍の添付は不要です。 2.他市町村から長崎市に分籍する場合 → 他市町村の戸籍謄本が必... 詳細表示

    • No:2496
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2022/08/24 09:11
    • カテゴリー: 戸籍届
  • 離婚後、別の戸籍にいる子供を自分の戸籍に入れたいのですが。

    離婚しても未成年の子の戸籍は親権者の記載がされるのみで戸籍自体の異動はありません。 離婚後に戸籍が別になった親の戸籍に移るためには子の住所地の管轄の家庭裁判所へ申立てを行い、許可を得た後「子の氏変更許可審判書の謄本」を添えて「入籍届」を行うことが必要です。(子の戸籍が市外の場合は戸籍の添付が必要です。) 子が... 詳細表示

    • No:2493
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2017/10/01 00:00
    • カテゴリー: 戸籍届  ,  離婚

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