095-822-8888
8:00~20:00/年中無休
まず、家庭裁判所に申立を行い、許可を得る必要があります。申立に必要な書類など手続きの詳細については長崎家庭裁判所(代表:095-822-6151)にお問い合わせください。 家庭裁判所からの許可が下りましたら必要書類(※)をご持参の上、氏(名)の変更届を各地域センター、事務所へ提出してください。 (... 詳細表示
離婚後も今の姓を変えたくないのですが、どうしたらよいでしょうか?
「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出してください。離婚届と同時に提出することもできます。 いったん旧姓に戻られた方でも離婚して3か月以内であれば、家庭裁判所の許可なく届出のみで婚姻時の姓に変えることができます。 離婚の日から3か月を超えた場合は家庭裁判所の許可が必要になります。 ... 詳細表示
現在、夫婦別姓の選択はできませんので、必ず夫か妻の氏のいずれかを選択していただくことになります。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
生まれた日を含めて14日以内に届出が必要です。たとえば、1月1日に出生した場合は1月14日までに届出をしなければなりません。ただし、14日目が土日祝日など閉庁日にあたる場合、直後の開庁日までに届出を行ってください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
結婚(離婚)等で氏が変わったのですが、印鑑登録はどうなりますか?
登録している印鑑が苗字だけ又はフルネームの場合は、戸籍の届出を受けた時点で抹消され市役所から通知があります。必要な場合は新しい印鑑を入手して、新規登録の手続きを行ってください。 ただし、下のお名前だけ彫られた印鑑であるなど、氏名変更によって登録内容に影響がなかった場合は、そのまま登録が継続します。 FAQ作成担... 詳細表示
勝手に戸籍の届出を出されたくないのですが、どうしたらよいですか?(婚姻届・...
不受理申出の制度があります。 申出はご本人に来庁していただき申し出を行っていただくことになります。本籍が長崎市でない方も申出することができます。 申出の際は本人確認を行いますので、身分証明書をご持参ください。(運転免許証やパスポート等写真付きの公的な身分証明書をお持ちでない方は担当係におたずねください。)本人... 詳細表示
結婚してからも旧姓を使用しています。旧姓をパスポートに記載することはできますか。
旧姓をパスポートに記載することは可能です。 外国において旧姓で仕事をしその活動や実績が書面(招聘状、論文等)で確認できる方、職場で旧姓を使用し業務で渡航するといった方は旧姓を別名併記(カッコ書き)することができます。 詳しくは消費者センター(829-1550)までお尋ね下さい。 FAQ作成担当部署: 市民生活部... 詳細表示
事前に電子渡航認証システム(ESTA)の登録(有料)が必要となります。 観光、短期商用等の90日以内の滞在の場合は、従来から米国の査証(ビザ)の取得は免除されていますが、ESTAの登録は必要です。 認証を受けていないと、米国行きの航空機等への搭乗(乗り継ぎを含む)や米国入国を拒否されます。 登録は、渡航の72時間... 詳細表示
○サイズは縦45mm×横35mmで頭頂から顎までが32mm~36mm、頭の上の余白が2mm~6mmです。 ○また、6ヵ月以内に撮影したもので、無背景、無帽で正面を向いていることが必要です。 ○このほかにも細かい規定がありますので、写真店でパスポート用と指定してお撮りいただくのが確実です。 ○手持ちのプリンターで印... 詳細表示
マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書が届きました。別々に更新手続...
マイナンバーカードの更新申請の中で一緒に行いますので、別々に更新手続きをするものではありません。 FAQ作成担当部署:市民生活部住民情報課 詳細表示
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