095-822-8888
8:00~20:00/年中無休
申請書については、農業委員会事務局、または、各地域センターで用意しています。所定の申請書に申請者の住所・氏名・経営者との続柄・電話番号を記入押印し、使用目的の該当箇所に○をして、農業委員会事務局、または、地域センターに提出してください。 後日、農地の耕作状況等を現地調査により確認し、農家としての条件である、... 詳細表示
・直送を希望される場合は、崎永海運(株)高島トマト事業部 電話:095-896-2296 (販売期間1月から5月)へご連絡ください。 ・郵パックの利用も可能です。 ・販売店での購入先は、浜屋、夢彩都、S東美、ジョイフルサン、まるたか生鮮市場があります。 なお、詳しい情報につきましては、 崎永海運(株)... 詳細表示
市管理漁港にプレジャーボート等を係留する手続きについて、教えてください。
年間を通して市管理漁港(10漁港)内にプレジャーボートを係留するには使用許可の手続きが必要となります。 漁港ごとにプレジャーボートを係留できる区域を定めています。また、漁港ごとに使用料や申請書の受け付け窓口が異なりますので詳しくは担当課までご連絡ください。 また、資材の荷揚げやその他の目的で一時的に漁港... 詳細表示
現況が山林になっているので地目を「畑」から「山林」に変えたいのですが、どう...
農業委員会が発行する「非農地通知」により、地目を変更することができます。 なお、非農地通知を発行できるものは、次に掲げるいずれかに該当する土地です。 自然荒廃による非農地の基準 農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(森林の様相を呈しており、進入路の荒廃等により立入困難な農地... 詳細表示
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