095-822-8888
8:00~20:00/年中無休
生活支援ハウス (入所要件)60歳以上の独り暮らし、または夫婦のみの世帯で、家族による援助を受けることが困難な方。自立して生活することができるが、独立して生活するのに不安がある方。要支援(要介護でない方)まで。 生活費は全額利用者負担。入所費用は、所得に応... 詳細表示
要介護認定(要支援認定)は、長崎市介護認定審査会において、認定調査結果及び主治医意見書の内容に基づき判定が出されます。介護認定審査会は医療、保健、福祉の専門家で構成され、月5回開催されています。審査に際しては、本人と特定できる氏名、住所が分からないようになっており、客観的で公平、公正かつ厳正な審査が行われています... 詳細表示
毎年4月の10日前後に引換ハガキをご自宅に郵送します。 その後4月の中旬頃から利用券の交付の開始を行なっておりますので、それ以降から翌年の3月31日までお使いになれます。 交付場所は各地域センター、地区事務所、市内各郵便局(簡易郵便局を除く)、長与高田郵便局で行なっております。 ※消費者センター(メルカつきまち4... 詳細表示
ストレッチやバランス、筋力向上の運動やレクリエーションをしています。介護予防するために必要な食事や歯の健康、薬についての講話を実施しています。 また、体力測定を行い、ご自分の体力や運動の効果を知ることができます。 回答:高齢者すこやか支援課 詳細表示
閉じこもりや孤立を防止することを目的に、高齢者の方が地域の中で気軽に集える場所を提供し、住民同士の交流や親睦などをとおし、心身の健康づくりや生きがいづくりを図ることを支援します。 FAQ作成担当部署: 福祉部高齢者すこやか支援課 詳細表示
総合事務所か、お近くの地域包括支援センターにご相談ください。相談先の詳細はこちらからご覧ください。 なお、治療中の病気をお持ちのかたは、かかりつけの医師に運動教室に参加できるかどうか事前に確認をお願いします。 回答:高齢者すこやか支援課 詳細表示
成年後見制度とは、認知症や障害により判断能力が低下した方に代わり、家庭裁判所から選任された代理人(成年後見人等)が契約や財産管理などを行うことで、本人を保護する制度です。 成年後見制度には、判断能力が低下した方が対象となる「法定後見」と、判断能力が低下する前に備える「任意後見」があります。制度を利用するためには... 詳細表示
要介護の高齢者を介護しています。おむつを使用しているのですが、おむつ代は医...
6ヶ月以上寝たきり状態で治療上おむつの使用が必要であると医師が認めた方のおむつ代は、医療費控除の対象になります。 その場合は ・医師発行の「おむつ使用証明書」 ・支出したおむつ代の領収書 による申告が必要です。 ※ 「おむつ使用証明書」は長崎税務署、介護保険課、高齢者す こやか支援課にあります。(... 詳細表示
(70歳以上の対象者であるかどうかを確認したうえで) <4月末まで> 4月中に皆様のお手元に届くよう発送処理を行っていますので、ハガキが届くまでもうしばらくお待ちください。 4月中にハガキが届かなかった場合には、5月以降に高齢者すこやか支援課(TEL095-829-1146)までお問... 詳細表示
「総合支援配食サービス事業」及び「要介護者配食サービス事業」があります。 〇内容:定期的に居宅に訪問して、栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、安否確認を行います。 利用料:事業所により利用料が異なります。 利用回数:週14回まで 〇対象者:単身世帯、高齢者... 詳細表示
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