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禁止されている選挙運動の主なものは次のとおりです。 ・投票してもらうことを目的に、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること。 ・選挙運動のため買収やもてなしをすること。 ・選挙運動に関して、選挙事務所などで、人々に飲食物を提供すること。 (ただし、お茶や通常用いられるお茶菓子等は除く。) ... 詳細表示
身体に障害があり、投票所へ行くことができないのですが、投票の方法はありますか?
自宅などで投票ができる郵便投票制度があります。この制度が利用できる方は、次の(1)~(3)のいずれかに該当し、長崎市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。 (1)身体障害者手帳をお持ちで、その障害の程度等が次のいずれかに該当すること。 ・両下肢、体幹又は移動機能の障害・・・... 詳細表示
政治活動とは政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。 したがって広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しています。 選挙運動・・・特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。 政治活動・・... 詳細表示
・令和 4年2月20日執行 第20回 有権者数:344,992人 投票率:45.12% ・平成30年2月4日執行 第19回 有権者数:359,085人 投票率:29.5% ・平成26年2月2日執行 第18回 有権者数:360,356人 投票率:33.74% ・平成... 詳細表示
・平成31年4月21日執行 第19回 有権者数:350,395人 投票率:47.33% ・平成27年4月26日執行 第18回 有権者数:354,203人 投票率:無投票 ・平成23年4月24日執行 第17回 有権者数:360,164人 投票率:53.28% ・平成19年4月22... 詳細表示
長崎市長 日本国民で満25歳以上であること。 長崎市議会議員 日本国民で満25歳以上であり、長崎市議会議員の選挙権をもっていること。 長崎県知事 日本国民で満30歳以上であること。 長崎県議会議員 日本国民で満25歳以上であり、長崎県議会議員の選挙権をもっていること。 衆議院議員 ... 詳細表示
投票は、本人の意思に基づいて行うものであり、意思表示ができない場合は投票できません。 FAQ作成担当部署:選挙管理委員会事務局 詳細表示
選挙人名簿抄本は、次のような目的であれば閲覧することができます。閲覧を希望する際は、申出書等の必要書類を提出しなければなりません。手続き方法など詳しいことは、長崎市選挙管理委員会にお問い合わせください。 ・登録の確認のため ・公職の候補者あるいは政党その他の政治団体の政治活動のため ・政治または選挙に関する... 詳細表示
投票所(期日前投票所を含む)で、代理投票(投票所の係員が投票の秘密を侵すことなくお手伝いする制度)や他の支援が必要な場合に、「投票支援カード」を提示することで、必要な支援を受けることができます。 ご利用の方は、下記ホームページをご確認ください。 ➤ 長崎市「投票支援カード」 詳細表示
公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。 (選挙の種類によって、手段、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。) ・選挙事務所の設置 ・選挙運動用自動車・船舶の使用 ・選挙運動用はがき ・新聞広告 ・ビラの配布 ・選挙公報 ・ポスターの掲示 ... 詳細表示
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