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『 税金 』 内のFAQ

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  • 市税のコンビニ収納について教えてください。

    長崎市の税金をコンビニエンスストアで納付できる仕組みです。(「コンビニ収納」といいます)。コンビニエンスストアの営業時間であれば、曜日や時間を問わずいつでも全国のコンビニエンスストアで納付できます。 http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/132000/p009... 詳細表示

    • No:3288
    • 公開日時:2012/04/02 00:00
    • 更新日時:2018/05/02 16:58
    • カテゴリー: 納税
  • 償却資産(固定資産税)の申告方法について教えてください。

    毎年1月1日現在の所有している資産について、その種類、数量、取得価額等を記載した申告書を、長崎市資産税課に提出してください。郵送でもかまいません。 提出期限は、1月31日です。(土曜日・日曜日に当たる場合は翌月曜日になります。)   担当課 理財部 資産税課 償却資産担当 電話 095-829-1131... 詳細表示

  • 市税等の納付の相談をしたいのですが、窓口はどこへ行けばよいでしょうか。

    収納課徴収1~4係又は特別滞納整理室にご相談ください。 FAQ作成担当部署: 理財部収納課 詳細表示

    • No:427
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • カテゴリー: 納税
  • 市税等を郵便振替で納付したいのですが。

    郵便払込取扱票を郵送いたしますので、理財部収納課又は特別滞納整理室へご連絡ください。 FAQ作成担当部署: 理財部収納課 詳細表示

    • No:419
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • カテゴリー: 納税
  • 市税等の振込みをしたいので、銀行口座を教えてほしいのですが。

    「銀行口座への振込」という形では納付できません。納付書を郵送いたしますので、理財部収納課又は特別滞納整理室へご連絡ください。 FAQ作成担当部署: 理財部収納課 詳細表示

    • No:418
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • カテゴリー: 納税
  • 市税を口座振替にしていますが、領収書をもらうことができますか

    領収証書の代わりに、「口座振替納付済通知書」を各税目の最終納期の終了後に年1回お送りします。 ・ 軽自動車税(種別割)……6月中旬頃 ・ 市・県民税……翌年の2月中旬頃 ・ 固定資産税(土地・家屋)・都市計画税、固定資産税(償却資産)……翌年の3月中旬頃 ・ 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険... 詳細表示

    • No:414
    • 公開日時:2010/04/01 00:00
    • 更新日時:2020/07/11 18:26
    • カテゴリー: 納税
  • 口座振替で税金を引落しできなかった理由を知りたいのですが

    収納課へお問い合わせください。 また、振替不能の通知書兼納付書が届いている場合は、不能理由の欄に記載しておりますのでご確認ください。 FAQ作成担当部署: 理財部収納課 詳細表示

    • No:411
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • カテゴリー: 納税
  • 市税をコンビニエンスストアで納付できますか

    次のものがコンビニエンスストアで納付できます。 ・市県民税(普通徴収)    ・固定資産税・都市計画税(土地・家屋) ・固定資産税(償却資産)   ・軽自動車税(種別割) ・国民健康保険税 ※この他に法人市民税、市県民税(特別徴収)、事業所税の再発行分。 税金以外でも、次のものが可能です。 ・介護... 詳細表示

    • No:394
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2020/07/11 18:08
    • カテゴリー: 納税
  • 市たばこ税とは何ですか?

    市たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。  ・納税義務者  国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者  ・税率 一般銘柄 1,000本につき5,262円 特定銘柄(旧3級品) 1,000本に... 詳細表示

    • No:378
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • カテゴリー: その他
  • 事業所税を、もしも申告しなかったらどうなりますか?

    ○申告をしなければ 申告期限を過ぎても申告がない場合、申告がなくても税額をこちらから決定します。その場合、不申告加算金として税額の15%が加算されます。また、申告すべき税額が50万円を超える場合は、超える額についてさらに5%の不申告加算金が課されます。 ○お問い合わせ先  市民税課 諸税係(電話:095-829... 詳細表示

    • No:376
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • カテゴリー: 事業所税

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