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省エネの改修工事をしましたが、固定資産税の軽減を受けられますか。
平成20年4月1日からの制度です。 平成20年1月1日以前にあった住宅(改修工事完了日が令和4年4月1日以降である場合は、「平成26年4月1日以前から所在する住宅」)(賃貸住宅は含みません)の改修工事を行うと、改修工事が完了した年の翌年度分のみについて固定資産税が(1戸当たり120㎡相当分)3分の1減額... 詳細表示
マンションの床面積が登記面積と課税面積に差があるのはなぜか。
玄関ホールや廊下、エレベーターなどの共用部分の床面積を、各世帯の専有床面積に応じて割り振っているため、課税面積が登記面積より多くなっています。 担当課 理財部 資産税課 家屋担当 電話 095-829-1131 FAQ作成担当部署: 理財部資産税課 詳細表示
既存住宅の耐震改修をしました。固定資産税の軽減を受けられますか。
昭和57年1月1日以前建築の住宅で現行の耐震基準に適合した改修工事が完了した年の翌年度分のみについて固定資産税が(1戸当たり120㎡相当分)2分の1減額されます。 ※改修費用が1戸あたり50万円超であることが条件です。 ※ この減額を受けようとする対象住宅の所有者は、現行の耐震基準に適合した工事であること... 詳細表示
納税通知書に記載してある家屋の所在地番と実際家屋が存在している土地の地番が...
登記家屋の場合・・・法務局で所在地番変更の登記を行って下さい。(長崎地方法務局:095-826-8127) 未登記家屋の場合・・「家屋所在地番更正申請書」を資産税課に提出してください。 担当課 理財部 資産税課 家屋担当 電話 095-829-1131 FAQ作成担当部署: 理... 詳細表示
すべてが非課税ではありません。 固定資産税では、「公共の用に供する道路」について非課税措置が講じられています。「公共の用に供する道路」とは、所有者が何ら制約を設けずに広く不特定多数の人が利用のできるものとされていますので、行き止まりの私道などは「公共の用に供する道路」に該当しないため課税の対象になります。 ... 詳細表示
住宅用地には次の2つがあります。 (a)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 (b)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 ※特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に(a)専用住宅(b)併用住宅の居住部分の割合に応じてそれ... 詳細表示
土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパートなどの敷地として利用されている土地については、課税標準の特例措置があり、税金が軽減されています。 詳しくは、資産税課土地担当へお問い合わせください。 担当課 理財部 資産税課 土地担当 電話 095-829-1131 ... 詳細表示
地価が下がって土地の評価が下がっているのに、税金が下がらないのはなぜですか。
地域や土地によって評価額に対する税負担に格差があるのは、税負担を公平にするという点で問題があるので、調整措置を行っています。 具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていく仕組みとなっております。 詳しくは、資産税課土地担当へお問い合わせ... 詳細表示
固定資産の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。 詳しくは資産税課へお問い合わせください。 担当課 理財部 資産税課 土地担当 電話 095-829-1131 FAQ作成担当部署: 理財部資産税課 詳細表示
自分が持っている資産の価格について、疑問がある場合は、資産税課へお問い合わせください。 ※固定資産の価格(評価額)について不服がある場合は、台帳登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3カ月以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査申出をすることができます。(詳しくは、事務局である収納課税制係へお... 詳細表示
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