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既存住宅の耐震改修をしました。固定資産税の軽減を受けられますか。
昭和57年1月1日以前建築の住宅で現行の耐震基準に適合した改修工事が完了した年の翌年度分のみについて固定資産税が(1戸当たり120㎡相当分)2分の1減額されます。 ※改修費用が1戸あたり50万円超であることが条件です。 ※ この減額を受けようとする対象住宅の所有者は、現行の耐震基準に適合した工事であること... 詳細表示
ホームセンターなどで売っているカーポートを一般家庭で使用する場合は課税されません。 ただし、これを事業のために使用している場合は、償却資産(固定資産税)の課税対象となります。 担当課 理財部 資産税課 家屋担当 電話 095-829-1131 FAQ作成担当部署: 理財部資産税課 詳細表示
家屋は年々古くなっていくのに、家屋の固定資産税が下がらないのはなぜですか。
家屋の評価、再建築価格×経年減点補正率で求めます。 再建築価格:評価の時点において対象となる家屋と同一のものをその場所に建築するものとした場合に必要とされる建築費 経年減点補正率:建築後の年数経過により生じる損耗の状況による減価等の補正率 家屋では建築費の上昇が激しい場合には、見かけが古くな... 詳細表示
年の途中で家屋を取り壊した、または建て替えた場合、固定資産税を払う必要はあ...
固定資産税は、毎年1月1日現在に家屋を所有している方に対して課税されますので、年の途中で取り壊した場合でもその年度の固定資産税は全額課税されることになります。また、新築した家屋は、完成した翌年から課税されることになります。 なお、翌年の1月1日現在、新築中の家屋が未完成であれば、家屋に対する固定資産税は課税され... 詳細表示
法務局で表示登記をしていただくか、資産税課に「家屋所有申告書」を提出してください。 「家屋所有申告書」には場合によってさまざまな添付書類が必要ですので、詳しくは資産税課家屋担当へ。 担当課 理財部 資産税課 家屋担当 電話 095-829-1131 FAQ作成担当部署: 理財部資産... 詳細表示
住宅用地には次の2つがあります。 (a)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 (b)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 ※特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に(a)専用住宅(b)併用住宅の居住部分の割合に応じてそれ... 詳細表示
土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパートなどの敷地として利用されている土地については、課税標準の特例措置があり、税金が軽減されています。 詳しくは、資産税課土地担当へお問い合わせください。 担当課 理財部 資産税課 土地担当 電話 095-829-1131 ... 詳細表示
地価が下がって土地の評価が下がっているのに、税金が下がらないのはなぜですか。
地域や土地によって評価額に対する税負担に格差があるのは、税負担を公平にするという点で問題があるので、調整措置を行っています。 具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていく仕組みとなっております。 詳しくは、資産税課土地担当へお問い合わせ... 詳細表示
固定資産の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。 詳しくは資産税課へお問い合わせください。 担当課 理財部 資産税課 土地担当 電話 095-829-1131 FAQ作成担当部署: 理財部資産税課 詳細表示
自分が持っている資産の価格について、疑問がある場合は、資産税課へお問い合わせください。 ※固定資産の価格(評価額)について不服がある場合は、台帳登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3カ月以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査申出をすることができます。(詳しくは、事務局である収納課税制係へお... 詳細表示
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