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収益事業とは、法人税法第2条第13号及び法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。収益事業の判定基準は法人税(国税)の基準に準じますので収益事業に該当するかどうかは管轄の税務署にお問い合わせください。 【34種類の収益事業】 1... 詳細表示
市外に引っ越したのに、市県民税の納入通知書が来ました。どうしてですか。
市県民税は、1月1日にお住まいになられていた市町村で課税されますので、年の途中で他の市町村へ転出された場合でも、前にお住まいだった市町村から納税通知書が送付されます。 FAQ作成担当部署: 理財部市民税課 詳細表示
申告受付は原則として住んでいる地域センター管内の会場とありますが、住所地会...
混雑防止のため、郵送申告を推奨しています。会場での受付を希望される場合は、原則は住所地の地域センター管内の会場となりますが、勤務地や在学地の会場でも受付できます。また、市役所2階多目的スペース(3月1日から3月15日※土日を除く。)では市内全域のかたを対象としていますのでご利用ください。 FAQ... 詳細表示
朝から受付番号札を受け取りましたが、順番が来るまで会場で待たないといけませんか。
おひとりの申告受付にかかる時間は申告内容により約15分から30分と幅がありますが、受付番号札ごとに大体の受付予定時間を会場に掲示します。予定時間の15分程度前に会場にお戻りいただければ、一旦会場外に出られることも可能です。ただし、予定時間になってもお戻りがない場合は次の番号のかたを先に受付させていただきます。... 詳細表示
令和3年度から、性別や婚姻の有無に関わらず生計を一にする子がある独身者のかたで、ご自身の合計所得額が500万円を超えないかたは、申告された場合、ひとり親控除(控除額:30万円)が適用できます。また、ひとり親控除に該当するかたのうち合計所得金額が135万円以下のかたは非課税となります。 ※内縁関係にあたるかた... 詳細表示
わたしは未成年ですが、アルバイトの収入があります。市・県民税は課税されるの...
未成年の人は、合計所得額が135万円(令和2年度までは125万円)以下であれば、非課税です。 なお、民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳又は19歳のかたは、市民税・県民税の非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。 ※成年年齢未満であっても、既... 詳細表示
妻の配偶者控除が記載されていないことに納税通知書が届いてから気づきました。...
申告された内容の変更は、納税通知書が届いてからでも手続きができます。 市・県民税の訂正のみで、所得税の変更がない場合は市民税課にて市・県民税の申告をしてください。 所得税額の変更については、確定申告の修正申告等を行う必要がありますので、税務署へお問い合わせください。 長崎税務署(TEL095-822-423... 詳細表示
特別徴収(特徴)の税額の変更通知が届きましたが、納付書が入っていませんでし...
特別徴収の納入書は、毎年6月分から翌年5月分までの1年分と、予備の白紙を合わせてその年の5月に送付しています。年度の途中で長崎市での特別徴収が開始になった場合は、開始となった時点で、その年度分を送付します。 税額変更通知により、月額の変更があった場合は、納入書は送付しません。最初に届いた納入書のうち該当する月... 詳細表示
特別徴収の通知に退職している人が記載されています。どうしてですか?
特別徴収の通知に記載されている人は、毎年1月に提出してもらう給与支払報告書により、特別徴収とされた人です。退職された場合には、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要です。 特別徴収についてhttps://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/13... 詳細表示
お電話にて、資産税課(電話:095-829-1131)にご連絡ください。 その際、納税義務者様のお名前、所有している建物・土地等の所在地をお伺いし、発送状況等お調べいたします。 <お問い合わせ先> 資産税課 電話:095-829-1131 FAQ作成担当部署:理財部資産税課 詳細表示
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