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屋外に看板(屋外広告物)を設置したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
長崎市屋外広告物条例で市内全域が規制対象となっており、市長の許可が必要です。 また、現在表示している広告物を変更したりする場合も許可が必要です。 許可の申請は、景観推進室(屋外広告物担当)で受付けます。 問い合わせ先 095-829-1177 ・屋外広告物とは 屋外で土地や建物などに取り付けられ... 詳細表示
親族以外の方が使用している居室を有する建築物や道路、公園に被害がある又は恐れがあるがけ崩壊の復旧工事について、補助金を交付しています。 ・工事費の1/3かつ上限200万円(1,000未満切捨て) ・がけの勾配が30度を超え、がけ下からがけ上までの垂直高さが2mを超える場合 ・崩壊したがけの根元から、がけの高さの... 詳細表示
長崎の和風文化を色濃く残す中島川・寺町地区において、この地区に多く残る町家を活かしたまちづくりを進めるために、町家の改修や町家以外の建物の町家風外観に修景するための工事の経費の一部に助成します。 ★詳しくは、まちなか事業推進室(095-829-1178)まで、お問い合わせください。 "関連ホームページ「長崎市ホ... 詳細表示
「まちぶらプロジェクト」は、「陸の玄関口」である長崎駅周辺と「海の玄関口」である松が枝周辺の整備により、これからの10年で、長崎の形が大きく変わっていこうとする中で、歴史的な文化や伝統に培われた長崎の中心部である「まちなか」においても、長崎駅周辺や松が枝周辺と連携しながら、賑わいの再生を図ろうとするものです。 ... 詳細表示
東長崎地区土地区画整理事業に関する分についてお答えします。 【公売情報】ホームページ等で案内いたしています。詳しくは担当課へお問合せ下さい。 【問合せ先】まちづくり部 東長崎土地区画整理事務所 電話:095-839-5381 東長崎土地区画整理事業 http://www.city.nagasak... 詳細表示
建物の新築を計画していますが、景観上はどの様な点に配慮したらいいのですか。
景観計画において、一般地区と景観形成重点地区に分け、それぞれの地区に応じた景観形成基準を定めております。基準については、「位置・高さ」「形態・意匠」「色彩」等について定めておりますので、その点について、配慮をお願いします。詳しい内容については、ホームページか、景観推進室(095-829-1177)に問い合わせ... 詳細表示
市街化区域は市街化を図るべき区域であるため、一定の条件を満たせば、建築行為や開発などが行え、都市計画税が課税されています。一方、市街化調整区域は市街化を抑制する区域であるため、建築行為や開発などは原則制限され、個別に判断し都市計画税も課税されません。 詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。 都市計画... 詳細表示
平成16年6月に制定された景観法は、1条から108条までの我が国で始めての景観に関する総合的な法律です。 この法律は、都市、農村、漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定、その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力の... 詳細表示
長崎市内で屋外広告業を営もうとするときは、長崎市への登録が必要です。 登録にあたっては、次の書類を長崎市に提出して下さい。 ・屋外広告業登録申請書(第20号様式) ・業務主任者の資格を証する書面 ・誓約書(第21号様式) ・略歴書(第22号様式) ・登記事項証明書(法人の場合) ・申請者... 詳細表示
・建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合です。 ・容積率とは、敷地面積に対する建築延べ面積の割合です。 FAQ作成担当部署: まちづくり部都市計画課 詳細表示