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住宅用火災警報器や消火器を購入した場合、クーリング・オフはできますか。
消火器や住宅用火災警報器については、クーリングオフの適用ができます。 (住宅用火災警報器の訪問販売については8日間の場合) クーリング・オフをすれば代金を支払わなくても済む、または支払った場合の全額変換を行うことができます。 詳しくは、長崎市消費者センターにお問い合わせください。 長崎市消費者センター 電話 ... 詳細表示
消火器や住宅用火災警報器の訪問販売対処法はどうしたらよいですか。
消火器や住宅用火災警報器の訪問販売については、次の点にご注意ください。 1 消防職員が、一般家庭を訪問し、販売することはありません。 2 消防署や市役所が特定の業者に販売を委託することはありません。 3 「今だけ」「あなただけ」「すぐに」など契約を急がせる業者には注意してください。 4 「おかしいな」と思ったら... 詳細表示
火災警報器に連動して光や振動で知らせるものがあります。 詳しくは消防局予防課までお問い合わせください。 消防局予防課 095-822-0429 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
高齢者や障害をお持ちの方の居られる世帯に対する給付事業があります。 給付については、条件がありますので、詳しくは担当課へお問い合わせください。 ○長崎市高齢者すこやか支援課 電話 829-1146 ○長崎市障害福祉課 電話 829-1141 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
住宅用火災警報器は、いざというときに効果を発揮するものですが、長く取り付けていれば、家電製品と同じように故障や交換が必要だったりすることもあります。実際に火災がおきた時に、きちんと警報されるよう特に次のことに注意して手入れをすることが大切です。 (1)定期的(1ヶ月を目安に)に作動するか、作動テストを行う。 (2... 詳細表示
住宅においては、「居住者が自分の責任で安全を確保する」という考え方から罰則はありません。 しかし、近年就寝中に火災の発生に気づかず、逃げ遅れて亡くなる方が非常に多くなっているため、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。 自分や家族の命を守るために、ぜひ設置してください。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
煙を感知して知らせる「煙式」と熱を感知して知らせる「熱式」がありますが、火災予防条例で義務化しているのは、「煙式」の火災警報器です。 詳しくは消防局予防課または所轄の消防署にお問い合わせください。 消防局予防課 095-822-0429 中央消防署 095-820-0119 北消防署 09... 詳細表示
音声式やブザー式などの機能によって幅がありますが、10年式の電池式のもので概ね3,000円程度のものが多いようです。(平成27年2月現在) なお、購入の際は、日本消防検定協会の検定マークが付いていることを確認してください。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
消防用設備機器販売店や一般の電器店、量販店などで販売されています。 なお、日本消防検定協会の検定マークが付いているものを購入してください。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
エアゾール式簡易消火具は破裂するおそれがあると聞いたのですが、本当ですか。
一部のメーカーが製造販売しているもので、不具合が生じ台所等に置いていた簡易消火具が突然破裂する事故が全国的に発生し、メーカー側が回収しているものがあります。詳しい内容については、消防局予防課 (095-822-0429)までお問合せください。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
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