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・消防設備士になりますと、免状取得から2年後、以降5年ごとに再講習を受けなければなりません。 これらの講習については、次の機関が行っています。 長崎県消防設備協会 電話095-827-4756 ・また、10年に一度の免状書換え、紛失した場合の再発行などがあります。 これらの申請等につきましては、次の... 詳細表示
・ガソリンや灯油など急激に燃焼する物質や、燃焼を助長する性質を有する物質は、消防法で「危険物」として指定されており、一定の数量(指定数量といいます。)以上、貯蔵・取扱いをする場合は、市長の許可がなければできないように規定されています。許可無く貯蔵・取扱いをした場合は罰則があります。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
・消防法に定める数量以上の危険物を取扱うには、危険物取扱者免状を持っているか又は、危険物取扱者の立会いがなければできません。 ・危険物取扱者とは危険物取扱者試験に合格し、県知事から免状を与えられた者のことです。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
危険物取扱者試験は、毎年概ね6月、11月、3月頃に3回実施されており、2ヶ月ほど前から受付が始まります。 申し込み等の手続きは次の機関が行っています。 ・長崎県消防試験研究センター 電話095-822-5999 "長崎県消防試験研究センター":http://www.shoubo-shiken.or.jp/ ... 詳細表示
・セルフスタンドで車にガソリン等を入れる時の注意事項は、静電気を取り除くことと、タバコやライターなどを使用しながら給油をしないことです。給油口付近は、ガソリン等から可燃性蒸気が発生していますので、少しの火花や静電気でも引火する恐れがあるので気をつけてください。 ・また、給油が自動的にストップしたら、それ以上入れ... 詳細表示
セルフスタンドには次のような安全対策が講じらてれいます。それでも取扱いには気をつけてください。 ・吹きこぼれないようオートロックになっています。 ・万が一火災になった場合のために泡消火設備があります。 ・カメラにより常時監視されています。 ・遠隔による緊急停止のボタンがあります。 ・油種の自動判定装置があります。... 詳細表示
保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。 保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされていますが、給与は支給されません。 保護司の詳細や保護司になりたい方は、長崎保護観察所(095-822-5175)までお問い合わせください。 FA... 詳細表示
「社会を明るくする運動」は、すべての国民が犯罪や非行の防止と、犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築くための全国的な運動です。 詳細については、「長崎地区更生保護サポートセンター」(電話:095-894-5571)へお問い合... 詳細表示
令和3年8月の長雨(8/12~8/19)に伴う地域別の避難情報について教え...
地域別の避難情報については次のとおりです。 ・三重地域センター管内 8月12日(木)11:05 ~ 8月19日(木)5:55 ・中央、小ヶ倉、小榊、西浦上、滑石、福田、土井首、深堀、香焼、 三和地域センター管内 8月12日(木)13:30 ~ 8月19日(木)... 詳細表示
災害ボランティア車両の高速道路の無料措置の方法を教えてほしい
・災害ボランティア車両の高速道路の無料措置における手続きについては、「災害ボランティア車両 高速道路通行証明書発行サイト」にて必要事項を登録の上、災害ボランティア車両高速道路通行証明書が取得できます。 利用方法は、次のとおりです。 (1)各高速道路会社のホームページから「災害ボランティア車両 高速道路通行証明... 詳細表示
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