095-822-8888
8:00~20:00/年中無休
現在、夫婦別姓の選択はできませんので、必ず夫か妻の氏のいずれかを選択していただくことになります。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
在外公館(大使館・領事館)や日本で(本籍地または国内に住所がある場合は住所地)届出てください。 出生証明書原本とその日本語訳も必要です。日本語訳には、訳をした人の住所・氏名等も記載してください。届出期限→出生日を含めて3ケ月以内 注意点→国外で出生したことによって重国籍と... 詳細表示
生まれた日を含めて14日以内に届出が必要です。たとえば、1月1日に出生した場合は1月14日までに届出をしなければなりません。ただし、14日目が土日祝日など閉庁日にあたる場合、直後の開庁日までに届出を行ってください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
氏名の旧字体を常用漢字に変えるにはどうしたらいいでしょうか?
詳しくは中央地域センター(095-829-1135)におたずねください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
詳しくは中央地域センター(095-829-1135)におたずねください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
本人が来庁できないのですが、代理人が戸籍届出に行く時は委任状が必要ですか?
届書を届出人が記入、署名したうえで、代わりにご家族などの使者が窓口にご持参されても構いません。 委任状も必要ありません。 ただし、記入内容によっては、届出人ご自身による追加記入や確認をしていただくために届書を受領できない場合がありますので、ご不明な点がありましたら、事前に中央地域センター(095-829-11... 詳細表示
土地台帳に存在する地番(番地)または住居表示による街区であれば、どこに定めても大丈夫です。住んだことのない住所や自己の所有する土地の地番でなくても大丈夫です。 希望する地番や街区が本籍として定めることができるかどうかが分からない場合は担当窓口にておたずねください。 住居表示による街区を希望される場合は、「○番△号... 詳細表示
認知する父による届出が必要です。認知届後は子の戸籍の父欄に父の氏名が記載されますが、子の戸籍の変動はありません。父の戸籍にも認知事項が記載されます。 届出時に認知する父の本人確認をいたしますので、父自身が来庁する場合は身分証明書をご持参ください。 認知される子が成人している場合、胎児を認知する場合、裁判による... 詳細表示
離婚後も今の姓を変えたくないのですが、どうしたらよいでしょうか?
「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出してください。離婚届と同時に提出することもできます。 いったん旧姓に戻られた方でも離婚して3か月以内であれば、家庭裁判所の許可なく届出のみで婚姻時の姓に変えることができます。 離婚の日から3か月を超えた場合は家庭裁判所の許可が必要になります。 ... 詳細表示
原則として出生届の届出人は出生した子の父か母(双方でも可)です。赤ちゃんの祖父母など使者の方が届書をご持参される場合でも出生届の届出人は赤ちゃんの父か母(双方でも可)となりますので、ご注意ください。 FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター 詳細表示
40件中 11 - 20 件を表示