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『 消防 』 内のFAQ

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  • 自衛消防隊連絡協議会へ入会するにはどのようにしたらよいですか。

    連絡協議会の事務局である消防局予防課に連絡し、入会届を提出し、年会費を支払って頂くことになります。 所在地が長崎市、時津町及び長与町にある事業所であれば入会することができます。 年会費 従業員50人未満      5,000円     従業員50人以上100人未満 10,000円     従業員100人以上   ... 詳細表示

    • No:2106
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 救急患者の搬送先医療機関は、どこに訊ねたら教えてくれますか?

     救急車での搬送先医療機関については、個人情報になりますので、教えることができません。  ただし、患者本人の同意を得られた場合は搬送先医療機関をお伝えしていますので、消防局指令課(095-822-0461)までお問い合わせください。 FAQ作成担当部署: 消防局指令課 詳細表示

    • No:2055
    • 公開日時:2019/04/26 12:03
  • 消防職員の採用について、教えてください。

    ○消防職員採用試験を受験するのに年齢制限は、長崎市職員採用試験案内に記載されている受験資格に該当する方となります。 ○採用予定人数は長崎市職員採用試験案内に記載されている採用予定人数となります。 ○消防職員の採用試験の内容は  ・一次試験は、教養試験、論文試験及び適正検査  ・二次試験は、身体検査、体力測... 詳細表示

    • No:2043
    • 公開日時:2017/10/01 00:00
  • 住宅用火災警報器の給付事業はありますか。

    高齢者や障害をお持ちの方の居られる世帯に対する給付事業があります。 給付については、条件がありますので、詳しくは担当課へお問い合わせください。 ○長崎市高齢者すこやか支援課  電話 829-1146 ○長崎市障害福祉課  電話 829-1141 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示

    • No:2087
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 交通事故等で消防水利標識柱に接触し破損させてしまいましたが、どうすればよい...

    現場が特定できるよう、住所や目標となる建物等を確認の上、消防局へ連絡してください。 ・担当課  消防局警防課  電話:095-822-0470(内線 62-2312) FAQ作成担当部署: 消防局警防課 詳細表示

    • No:2047
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 長崎市には女性消防士はいるのですか

    現在6名の消防吏員が在職しており、予防業務、警防業務及び指令業務に従事しています。 FAQ作成担当部署: 消防局総務課 詳細表示

    • No:2044
    • 公開日時:2017/09/08 00:00
  • 建物の消防法に関する相談についてはどこに行えばいいですか。

    ・建物を新築される場合又は用途変更される場合などは、消防局予防課に相談ください。 ・既存の建物に関すること及び消防訓練の指導などの件につきましては、中央・北・南の各消防署にお問い合わせください。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示

    • No:2152
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 火災予防は、日頃からどのようなことに注意すればいいですか。

    住宅防火 命を守る10つのポイントというのがありますので、日頃から火の用心に努めてください。 【4つの習慣】 ○寝たばこは、絶対にしない、させない。 ○ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。 ○こんろを使うときは火のそばを離れない。 ○コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。 ... 詳細表示

    • No:2124
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2022/03/09 10:51
  • 応急手当(AED)の講習を受けるにはどうしたらいいですか?

    最寄の消防署で受付けております。 ・長崎市中央消防署 長崎市興善町3-1   電話:(095)820-0119 ・長崎市北消防署  長崎市大橋町16-1   電話:(095)848-0119 ・長崎市南消防署  長崎市小ヶ倉町3-76-78 電話:(095)879-6119 ・長崎市消防局警防課 長崎市興善町3-... 詳細表示

    • No:2045
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 家庭に灯油などを置く場合の規制はありますか。

    ストーブの燃料用に少量置くものについては、届出の必要はありませんが、一定の量以上になりますと、消防法や長崎市火災予防条例の規制がかかったり、消防署への届出が必要になります。(灯油や軽油の場合は、200リットル以上(個人の住居にあっては500リットル以上)で消防署へ届出が必要となります。) FAQ作成担当部署... 詳細表示

    • No:2140
    • 公開日時:2016/03/28 18:07

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