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火災警報器に連動して光や振動で知らせるものがあります。 詳しくは消防局予防課までお問い合わせください。 消防局予防課 095-822-0429 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
住宅用火災警報器は、いざというときに効果を発揮するものですが、長く取り付けていれば、家電製品と同じように故障や交換が必要だったりすることもあります。実際に火災がおきた時に、きちんと警報されるよう特に次のことに注意して手入れをすることが大切です。 (1)定期的(1ヶ月を目安に)に作動するか、作動テストを行う。 (2... 詳細表示
住宅においては、「居住者が自分の責任で安全を確保する」という考え方から罰則はありません。 しかし、近年就寝中に火災の発生に気づかず、逃げ遅れて亡くなる方が非常に多くなっているため、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。 自分や家族の命を守るために、ぜひ設置してください。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
長崎市では台所には設置義務はありませんが、できるだけ設置することをお勧めしています。 住宅用火災警報器は、住宅火災による焼死者を減らすことを目的としていますが、全国的にその焼死者の多くは、就寝中に逃げ遅れてなくなっています。このため、住宅用火災警報器は、原則、寝室と寝室のある階段に設置することとしています。しかし... 詳細表示
煙を感知して知らせる「煙式」と熱を感知して知らせる「熱式」がありますが、火災予防条例で義務化しているのは、「煙式」の火災警報器です。 詳しくは消防局予防課または所轄の消防署にお問い合わせください。 消防局予防課 095-822-0429 中央消防署 095-820-0119 北消防署 09... 詳細表示
住宅用火災警報器はすべての住宅に設置しないとといけないのですか。
長崎市では、平成21年6月1日から全ての住宅に設置が義務付けられます。例外として消防設備である自動火災報知設備が設置されている場合は設置が免除されます。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
音声式やブザー式などの機能によって幅がありますが、10年式の電池式のもので概ね3,000円程度のものが多いようです。(平成27年2月現在) なお、購入の際は、日本消防検定協会の検定マークが付いていることを確認してください。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
消防用設備機器販売店や一般の電器店、量販店などで販売されています。 なお、日本消防検定協会の検定マークが付いているものを購入してください。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
家庭内の石油ストーブ、くずかご、天ぷら鍋等の火災に対して、一定の消火の有効性が認められるものとして、日本消防検定協会が品質を評価しているスプレー式の消火具です。なお、このエアゾール式簡易消火具は、法律上、消火器とは位置付けられておりませんので、ご注意ください。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
一般の家庭に置いてある消火器は、法律上の点検義務はありませんが、製造業者において3ヶ月から半年を目途にさびや変形がないかといった自主点検を勧めています。また、さびや変形などが見られるものにあっては、使用せず専門業者に相談ください。なお、長崎県消防設備協会(電話095-827-4756)にお問合せいただければ、お近... 詳細表示
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