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住宅用火災警報器はすべての住宅に設置しないとといけないのですか。
長崎市では、平成21年6月1日から全ての住宅に設置が義務付けられます。例外として消防設備である自動火災報知設備が設置されている場合は設置が免除されます。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
煙を感知して知らせる「煙式」と熱を感知して知らせる「熱式」がありますが、火災予防条例で義務化しているのは、「煙式」の火災警報器です。 詳しくは消防局予防課または所轄の消防署にお問い合わせください。 消防局予防課 095-822-0429 中央消防署 095-820-0119 北消防署 09... 詳細表示
長崎市では台所には設置義務はありませんが、できるだけ設置することをお勧めしています。 住宅用火災警報器は、住宅火災による焼死者を減らすことを目的としていますが、全国的にその焼死者の多くは、就寝中に逃げ遅れてなくなっています。このため、住宅用火災警報器は、原則、寝室と寝室のある階段に設置することとしています。しかし... 詳細表示
住宅においては、「居住者が自分の責任で安全を確保する」という考え方から罰則はありません。 しかし、近年就寝中に火災の発生に気づかず、逃げ遅れて亡くなる方が非常に多くなっているため、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。 自分や家族の命を守るために、ぜひ設置してください。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
住宅用火災警報器は、いざというときに効果を発揮するものですが、長く取り付けていれば、家電製品と同じように故障や交換が必要だったりすることもあります。実際に火災がおきた時に、きちんと警報されるよう特に次のことに注意して手入れをすることが大切です。 (1)定期的(1ヶ月を目安に)に作動するか、作動テストを行う。 (2... 詳細表示
火災警報器に連動して光や振動で知らせるものがあります。 詳しくは消防局予防課までお問い合わせください。 消防局予防課 095-822-0429 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
消火器や住宅用火災警報器の訪問販売対処法はどうしたらよいですか。
消火器や住宅用火災警報器の訪問販売については、次の点にご注意ください。 1 消防職員が、一般家庭を訪問し、販売することはありません。 2 消防署や市役所が特定の業者に販売を委託することはありません。 3 「今だけ」「あなただけ」「すぐに」など契約を急がせる業者には注意してください。 4 「おかしいな」と思ったら... 詳細表示
住宅用火災警報器や消火器を購入した場合、クーリング・オフはできますか。
消火器や住宅用火災警報器については、クーリングオフの適用ができます。 (住宅用火災警報器の訪問販売については8日間の場合) クーリング・オフをすれば代金を支払わなくても済む、または支払った場合の全額変換を行うことができます。 詳しくは、長崎市消費者センターにお問い合わせください。 長崎市消費者センター 電話 ... 詳細表示
少年消防クラブは、小学校1年生から中学校3年生までの少年少女を対象に結成されています。 消防学校体験入校や防火防災に関する体験型の各研修を行っているほか、出初式のパレードなどに参加し活躍しています。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
婦人防火クラブなどのハッピやクラブ旗の購入はどこでできるのですか。
消防局では販売等いたしておりませんので、染物販売店等に相談、問い合わせをお願いします。 なお、新規結成時には、無償で配布しています。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示
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