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『 消防 』 内のFAQ

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  • 火災時の煙の危険性について教えてください。

    ・火災時の煙にはいろんな有毒なガスが含まれていますが、特に危険なものが一酸化炭素です。火災時の死者の多くは、一酸化炭素中毒によるものです。火災時などの濃度の濃い一酸化炭素を吸った場合、自覚症状も無くこん睡状態になり死に至ります。 ・また、一酸化炭素は、木炭コンロやガス湯沸かし器などの不完全燃焼からも発生することが... 詳細表示

    • No:2126
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 防炎製品はどのようにして購入できますか。

    ホームセンターなどで販売されていますが、取り扱っている販売先などについて、詳しくは日本防炎協会のホームページで「防炎品取扱店検索」をしていただくか、直接協会へお問い合わせください。 日本防炎協会 九州事務所 電話 092-271-4525 福岡県博多区中洲中島町3-10 福岡県消防会館 公益財団法人日本防炎協会... 詳細表示

    • No:2128
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 住宅用防災機器はどのようにして購入できますか。

    住宅用防災機器には、住宅用消火器や住宅用スプリンクラーなどがあります。 ホームセンターなどで販売されていることもありますが、詳しくは長崎県消防設備協会にお問い合わせください。  長崎県消防設備協会  095-827-4756 "長崎県消防設備協会":http://www.syoubounet.jp/nag... 詳細表示

    • No:2129
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 令和4年度の防火標語は何ですか。

    「お出かけは マスク戸締り 火の用心」です。 総務省消防庁が毎年全国に募集して決定しています。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示

    • No:2131
    • 公開日時:2016/03/28 18:07
    • 更新日時:2022/03/24 09:49
  • 防火講話などを消防にお願いしたい場合は、どこに問い合わせれば良いですか。

    開催を希望している場所を管轄している消防署に相談し依頼してください。  中央消防署  095-820-0119  北消防署 095-848-0119  南消防署 095-879-6119 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示

    • No:2132
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 消防設備士はどのような仕事をするのですか。

    消防設備士とは、消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備を建物に設置する工事や整備を行うことができる資格を持った人です。消防用設備の工事や整備は、この資格を持った人しか行うことはできません。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示

    • No:2134
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 消防設備士になるには、試験があるのですか。

    消防設備士になるには、国家試験を受けて合格しなければなりません。消防設備の種類により特類と1類から7類に分かれており、かつ、甲種と乙種に分かれています。甲種を受験するには実務経験などの条件があります。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示

    • No:2135
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 消防設備士試験の手続について教えてください。

    消防設備士試験は、毎年概ね8月、1月頃に2回実施されており、2ヶ月前から受付が始まります。 申し込み等の手続きは次の機関が行っています。 長崎県消防試験研究センター 電話:095-822-5999               アドレス:http://www.shoubo-shiken.or.jp/ ... 詳細表示

    • No:2136
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2022/03/18 09:28
  • 消防設備士の再講習及び免状の更新手続きを教えてください。

    ・消防設備士になりますと、免状取得から2年後、以降5年ごとに再講習を受けなければなりません。 これらの講習については、次の機関が行っています。  長崎県消防設備協会 電話095-827-4756 ・また、10年に一度の免状書換え、紛失した場合の再発行などがあります。 これらの申請等につきましては、次の... 詳細表示

    • No:2137
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • ガソリンなどを取り扱う場合の規制について教えてください。

    ・ガソリンや灯油など急激に燃焼する物質や、燃焼を助長する性質を有する物質は、消防法で「危険物」として指定されており、一定の数量(指定数量といいます。)以上、貯蔵・取扱いをする場合は、市長の許可がなければできないように規定されています。許可無く貯蔵・取扱いをした場合は罰則があります。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示

    • No:2138
    • 公開日時:2010/08/23 00:00

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