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『 消防 』 内のFAQ

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  • 住宅用火災警報器は、台所には設置しなくていいのですか。

    長崎市では台所には設置義務はありませんが、できるだけ設置することをお勧めしています。 住宅用火災警報器は、住宅火災による焼死者を減らすことを目的としていますが、全国的にその焼死者の多くは、就寝中に逃げ遅れてなくなっています。このため、住宅用火災警報器は、原則、寝室と寝室のある階段に設置することとしています。しかし... 詳細表示

    • No:2083
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 幼年消防クラブを結成する場合の手続きと、活動内容を教えてください。

    (幼年消防クラブの結成の登録) 消防局予防課に相談をして結成届を提出してください。 (目的) 幼い頃から火災の恐ろしさと火の用心の大切さを認識させて、火遊びによる火災を防ぐ。 (主な活動内容) 消防車の幼稚園訪問、消防出初式パレード、チビッ子防火教室  消防局予防課  095-822-0425     FA... 詳細表示

    • No:2105
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 自衛消防隊連絡協議会へ入会するにはどのようにしたらよいですか。

    連絡協議会の事務局である消防局予防課に連絡し、入会届を提出し、年会費を支払って頂くことになります。 所在地が長崎市、時津町及び長与町にある事業所であれば入会することができます。 年会費 従業員50人未満      5,000円     従業員50人以上100人未満 10,000円     従業員100人以上   ... 詳細表示

    • No:2106
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 火災予防条例等の届出の提出先はどこですか。

    原則として書類で届け出るものにあっては、所在地を管轄する消防署に届け出てください。ただし、内容によっては、消防本部に届け出るものもありますので、消防署から届出案内のあったもの以外は、事前に管轄する消防署へお問い合わせください。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示

    • No:2115
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 歳末消防警戒はいつ行っていますか。

    毎年12月15日~12月31日に、歳末における火災予防の徹底を図るため実施しています。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示

    • No:2120
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 防炎製品はどのようにして購入できますか。

    ホームセンターなどで販売されていますが、取り扱っている販売先などについて、詳しくは日本防炎協会のホームページで「防炎品取扱店検索」をしていただくか、直接協会へお問い合わせください。 日本防炎協会 九州事務所 電話 092-271-4525 福岡県博多区中洲中島町3-10 福岡県消防会館 公益財団法人日本防炎協会... 詳細表示

    • No:2128
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • ガソリンの購入について教えてください。

    ガソリンを容器に購入したい場合は、ガソリン専用の金属携行缶を使用し、ガソリンスタンドの従業員の方に詰め替えてもらってください。この際、灯油用のポリ容器や自分での詰め替えは決して行なわないでください。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示

    • No:2146
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 火災ではないときに住宅用火災警報器が鳴動した場合はどうしたらいいですか。

    住宅用火災警報器は料理の煙や湯気などにも反応して鳴ることがあります。 警報器が鳴り、火災ではないことを確認した場合は、「警報停止ボタン」又は「引きひも」を引いて警報音を止め、換気などを行い、警報器の中の煙等を取り除いて下さい。 もしそれでも鳴り止まない場合は機械の故障が考えられますので、警報器を取り外し電池をはず... 詳細表示

    • No:2084
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
  • 火災予防は、日頃からどのようなことに注意すればいいですか。

    住宅防火 命を守る10つのポイントというのがありますので、日頃から火の用心に努めてください。 【4つの習慣】 ○寝たばこは、絶対にしない、させない。 ○ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。 ○こんろを使うときは火のそばを離れない。 ○コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。 ... 詳細表示

    • No:2124
    • 公開日時:2010/08/23 00:00
    • 更新日時:2022/03/09 10:51
  • ガソリンなどを取り扱う場合の規制について教えてください。

    ・ガソリンや灯油など急激に燃焼する物質や、燃焼を助長する性質を有する物質は、消防法で「危険物」として指定されており、一定の数量(指定数量といいます。)以上、貯蔵・取扱いをする場合は、市長の許可がなければできないように規定されています。許可無く貯蔵・取扱いをした場合は罰則があります。 FAQ作成担当部署: 消防局予防課 詳細表示

    • No:2138
    • 公開日時:2010/08/23 00:00

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