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  • No : 1005
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2017/10/01 00:00
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障害をお持ちの方の、日常生活用具の給付について教えてください。 (支援用具、点字図書、住宅改修)

回答

■対象者
 ・障害手帳の所持が前提で、用具の種類により対象者の要件が異なります。
 ・身体障害者手帳の障害名や等級により制限されるものもあります。
 ・市民税(所得割)の課税額が46万円以上は対象外

■日常生活用具の種類

 ・介護、訓練支援用具⇒特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器移動用リフト、
                訓練いす、訓練用ベッド
 ・自立生活支援用具⇒入浴補助用具、便器、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用
               具、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延
               長信号小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置
 ・在宅療養等支援用具⇒透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ
                 運搬車、盲人用体温計、盲人用体重計
 ・情報、意思疎通支援用具⇒携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字
                   器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコー
                   ダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡
                   大読書器、盲人用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害
                   者用情報受信装置、人工喉頭
 ・排泄管理支援用具⇒ストーマ装具、紙おむつ等、収尿器
 ・住宅改修費⇒居宅生活動作補助用具
 ・その他⇒点字図書
  ●原則として、介護保険の保険給付で貸与又は購入できる品目は、介護保険の保険給付が優先

■申請の手続き
 ・日常生活用具の申請は、購入の申請です。修理やレンタルの申請はできません。
 ・原則として、耐用年数経過前に、同じ品目を再支給することは出来ません。
 ・申請は、購入する前にしなければ給付できません。
 ・点字図書や住宅改修については、障害福祉課へお問い合わせください。

 (1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意していただくもの)
   ◎日常生活用具給付申請書(市HPからダウンロード可)
   ◎同意書(市HPからダウンロード可)
   △身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
   △見積書  △印鑑
    ※ 指定の業者はありません。取り扱いが可能な業者へ依頼してください。
       なお、市が業者をご紹介することはいたしませんのでご了承ください。
    ※ ネブライザー、吸引器、紙おむつ、頭部保護帽は、医師の意見書が必要な場合有り
      事前に障害福祉課へお問い合わせください。
    ※ 申請は代理人可(代理人の身分証明書、印鑑、委任状等は不要)
    ※ 郵送による申請書の提出可(連絡先の電話番号等を必ずお書き添えください)
 (2)受付窓口
     地域センター、事務所
     窓口の時間は月~金曜日、8時45分~17時30分
 (3)給付までの流れ
    支給決定後、市から給付決定通知書と給付券を郵送します。併せて業者にも通知しますので
   業者から品物を受け取ってください。その時、自己負担がある方は業者に支払います。支給券
   は記名、押印して業者にお渡しください。支給決定は3週間程かかります。

■費用の自己負担について
   原則として費用の1割が自己負担ですが、世帯の課税状況等により月額負担上限額を設定
    ・市民税課税額が46万円未満の場合、37,200円
    ・市民税非課税の場合、自己負担なし
   申請者が18歳以上の場合は本人及び配偶者、18歳未満は保護者の市民税課税額で算定


■障害福祉担当受付窓口(問い合わせ先) http://city.nagasaki.ajisai-call.jp/faq/show/913
 
FAQ作成担当部署:福祉部障害福祉課

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