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  • No : 10405
  • 公開日時 : 2021/12/29 14:45
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ひとりで子供を育てている場合控除などはありますか?

回答

令和3年度から、性別や婚姻の有無に関わらず生計を一にする子がある独身者のかたで、ご自身の合計所得額が500万円を超えないかたは、申告された場合、ひとり親控除(控除額:30万円)が適用できます。また、ひとり親控除に該当するかたのうち合計所得金額が135万円以下のかたは非課税となります。
※内縁関係にあたるかたがいらっしゃるかたは該当しません。
※生計を一にする子とは、子自身の総所得金額等が48万円以下で、他の人の扶養となっていないかたです。
 
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課

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