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  • No : 10406
  • 公開日時 : 2021/12/29 14:46
  • 更新日時 : 2022/12/06 15:51
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わたしは未成年ですが、アルバイトの収入があります。市・県民税は課税されるのですか?

回答

未成年の人は、合計所得額が135万円(令和2年度までは125万円)以下であれば、非課税です。
なお、民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳又は19歳のかたは、市民税・県民税の非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
※成年年齢未満であっても、既婚者または婚姻歴があるかたは未成年者とみなされません。
 
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課

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