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  • No : 10411
  • 公開日時 : 2021/12/29 14:46
  • 更新日時 : 2023/12/25 20:27
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外国籍の従業員が退職して、帰国することになりました。どうしたらいいですか。

回答

年度の途中で退職し外国へ出国される場合、未徴収分の税額について一括徴収していただくようお願いします。なお、一括徴収ができない場合は、出国される人の代わりに、普通徴収の納税通知を受領・納税する方(納税管理人)を選任いただいて、長崎市へ「納税管理人申告書」をご提出いただきますようご説明をお願いします。納税管理人は、個人、法人は問いません。
 
 
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課

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