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  • No : 10412
  • 公開日時 : 2021/12/29 15:02
  • 更新日時 : 2023/12/25 20:25
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特別徴収義務者である事業所の住所、名称が変更になった場合手続きが必要ですか。

回答

「特別徴収義務者の所在地・名称の変更届出書」を提出してください。
ただし、長崎市に事業所を有している法人は、法人市民税係に法人等の異動届を提出してください。その場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称の変更届出書」を個人課税係へ提出する必要はありません。
 
 
FAQ作成担当部署: 理財部市民税課

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