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  • No : 1062
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
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有料道路料金の割引対象となるのはどのような障害者ですか。

回答

●第1種の身体障害者手帳もしくは療育手帳(A1,A2)をお持ちの方は、手帳にナンバーを登録することで、本人が運転する場合、又は本人が乗車し介護者が運転する場合に割引対象となります。
●第2種の身体障害者手帳もしくは療育手帳(B1,B2)をお持ちの方は、本人が運転をする場合に限り割引の対象となります。
第1種、第2種の区別については、手帳に記載していますのでご確認ください。


FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課

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