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  • No : 1152
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
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宿泊型自立訓練はどのようなサービスですか。

回答

 日中に一般就労や外部の障害福祉サービスを利用している方が、地域生活を営む上で必要な生活能力等の維持・向上のため、施設等に宿泊して訓練を行います。
 利用できる期間は原則2年です。

FAQ作成担当部署: 福祉部障害福祉課

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