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4月2日以降に加入した場合、特定健診を受けることはできないのですか?
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No : 1219
公開日時 : 2010/09/01 00:00
更新日時 : 2019/12/06 09:09
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4月2日以降に加入した場合、特定健診を受けることはできないのですか?
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回答
受診できます。
その年の4月2日以降にご加入のかたについては、随時受診券を送付しております。
至急で受診を希望されるかたは、長崎市国民健康保険課管理係(電話:095-829-1225)へご連絡ください。
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課
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