継続して加入している世帯の国民健康保険税は毎年6月に決まり、4月~翌年3月までの12ヶ月分を6月から翌年3月までの10期割で納めていただきます。金額や計算の内訳を納税通知書で6月にお知らせしています。
■年度の途中で国民健康保険に加入した場合
年度の途中で加入した方の国保税は、加入の届け出をした月にかかわらず、加入すべきであった月(会社を退職した日の翌日、市外から転入した日などの属する月)から翌年3月まで月割計算します。
■年度の途中で国民健康保険を脱退した場合
また、年度の途中で資格がなくなった方は、加入していた期間分で月割計算します。4月からの12カ月分を6月からの後払いで納めていただきますので、資格のなくなった月から支払いが無くなる訳ではないことに御注意ください。手続き後に送付される税額変更通知書で税額を御確認ください。
保険税が納め過ぎになった場合は、喪失届の翌月又は翌々月に還付通知が収納課より郵送された後に、指定された口座に振り込みます。
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課