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  • No : 1262
  • 公開日時 : 2010/09/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/04/12 00:00
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【療養費・10割】国民健康保険証を持参しないで病院等へかかり、窓口で医療費を10割負担しました。払い戻しは受けられますか。

回答

保険証を提示せずに医療機関を受診し、10割分をお支払いいただいた場合は、下記の書類を揃えて申請することで、保険者負担分(7~8割分、保険適用分のみ)の払い戻しを受けることが出来ます。
 
●申請に必要なもの
・国民健康保険証
・領収書(コピー不可)
・診療報酬明細書(レセプト)
・世帯主名義の通帳
・世帯主及び対象者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
 ※通知カードのみお持ちの場合は、通知カードと身分証明書でも可
 ※代理人の方が届出される場合やカードがない場合などは、お持ちいただかなくても届出可能です。

●申請期限
診療機関への支払いが完了した日の翌日から起算して2年間
 
●申請先
申請場所:各地域センター
受付時間:月~金曜日の8:45~17:30(祝日除く)
 
●支給予定日
申請日の2か月後の月末を予定しています。

FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課

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