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  • No : 1264
  • 公開日時 : 2010/09/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/04/12 00:00
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【療養費・海外】国民健康保険に加入しており、海外で病院へかかったのですが払い戻しはありますか。

回答

国民健康保険に加入中の方が、海外渡航中に急な病気でやむを得ず現地で治療を受けて医療費を支払った場合、帰国後に申請手続きをすることによって、医療費の一部の払い戻しを受けることが出来ます。
 
【注意事項】
・治療目的で渡航した場合や日本で保険適用になっていない治療を海外で受けた場合は支給対象外となります。
・海外療養費では、「日本の保険医療機関で同様の疾病等について診療を受けた場合の保険診療の料金を標準として計算した額(実際に支払った金額が少ないときはその実費額)」から一部負担金を引いた額を支給します。診療を受けた国や支給決定日の外国為替換算率(売レート)などによって、支給額が「海外で支払った総額から、一部負担金を差し引いた額」よりも、大幅に少なくなることがありますのでご了承ください。
 
【申請に必要なもの】
・国民健康保険療養費支給申請書
・国民健康保険証
・海外渡航の事実が確認できるもの(パスポート、航空券等)
 ※海外で診療を受けた日に渡航していたことを確認するために、出入国日を確認します。
・領収書(原本)
・診療内容明細書(Form A)(原本)
 ※海外で受診した医療機関に提出し、記入してもらったもの。様式は長崎市のホームページよりダウンロード出来ます。
・領収明細書(Form B)(原本)
 ※海外で受診した医療機関に提出し、記入してもらったもの。様式は長崎市のホームページよりダウンロード出来ます。
・領収書、診療内容明細書及び領収明細書の日本語翻訳文
 ※様式は問いませんが翻訳した際には、翻訳した方の住所を記入し署名してください。
・調査にかかる同意書
 ※申請時に記入していただきますので、様式は窓口に設置しています。
・世帯主名義の預金通帳
・世帯主及び対象者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
 ※通知カードのみお持ちの場合は、通知カードと身分証明書でも可
 ※代理人の方が届出される場合やカードがない場合などは、お持ちいただかなくても届出可能です。
 
【申請期限】
海外の診療機関への支払いが完了した日の翌日から起算して2年間
 
【申請先】
申請場所:各地域センター
受付時間:月~金曜日の8:45~17:30(祝日を除く)
 
【支給予定日】
申請日の2か月後の月末を予定しています。


FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課

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