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  • No : 1280
  • 公開日時 : 2010/09/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/03/30 11:52
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【出産育児一時金】出産育児一時金とはどのようなものですか。

回答

国民健康保険に加入しているかたが令和5年4月以降に出産したときに1子につき50万円(産科医療補償制度に加入する医療機関などで補償の対象になる出産をした場合)、または48万8千円が世帯主に対して支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産の場合にも支給されます。
ただし、国民健康保険加入後6か月以内の出産で、出産するかたが1年以上継続して職場の健康保険の被保険者本人(被扶養者は除く)であった場合は、職場の健康保険から支給されます。また、他の健康保険から支給される場合は国民健康保険からは支給されません。
出産目的での入国や生活の拠点が海外にあり、出産だけのために一時帰国した場合の支給はありません。
※令和5年3月までに出産したときは1子につき42万円(産科医療補償制度に加入する医療機関などで補償の対象になる出産をした場合)、または40万8千円が世帯主に対して支給されます。


FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課

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