70歳の誕生日をむかえられた方は、70歳到達月の翌月1日(誕生日が1日の方につきましては、お誕生日月)から、前年(12月生まれから6月生まれの方は前々年)の収入状況に応じて負担割合が2割または3割に変更になります。
新しい「保険証兼高齢受給者証」については、70歳に到達する月(1日生まれのかたは誕生月の前月)の20日頃に郵送いたしますのでお手続きは不要です。
変更月からは、届きました保険証兼高齢受給者証を医療機関に提示することで、医療費の負担割合が高齢受給者証に表示されている負担割合で計算されるようになります。
※70歳の誕生日が1日生まれの方は、お誕生日月から、前年(1月生まれから7月生まれの方は前々年)の収入状況に応じて負担割合が2割または3割に変更になります。
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課