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  • No : 1302
  • 公開日時 : 2011/02/16 00:00
  • 更新日時 : 2021/03/11 15:38
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【高齢受給者証】高齢受給者証(国民健康保険証兼高齢受給者証)について教えてください。

回答

この国民健康保険証兼高齢受給者証には、医療機関等での窓口負担割合(2割か3割)が記載されており、国民健康保険に加入されている70歳から74歳までのかた全員に交付するものになります。
この証は70歳に到達した月の翌月(1日生まれのかたは70歳到達月)の1日から有効になり、該当されるかたには、70歳に到達する月(1日生まれのかたは誕生月の前月)の20日頃に郵送いたしますので、手続きは不要です。
 
【負担割合について】
 
負担割合は前年(12月生まれから6月生まれの方は前々年)の収入状況に応じて2割または3割になります。
 
(※)例:令和3年8月1日~令和4年7月31日に医療機関を受診された際の負担割合は、令和2年中の収入を基に判定する。
 



FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課

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