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  • No : 1303
  • 公開日時 : 2010/09/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/04/12 00:00
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【高齢受給者証・負担割合の変更】高齢受給者証を持っていますが、「年度途中で所得の修正」や「加入者の異動」があった場合の負担割合はどうなるのですか。また、負担割合が変更になった場合、変更前の負担割合で医療機関に支払った医療費はどうなるのですか。

回答

「所得に修正があった」場合、年度初め(8月1日)に遡って負担割合が変更になります。
「国保加入者に異動があった」場合、負担割合の変更は「異動のあった月の翌月1日」からです。
なお、変更前の負担割合で医療機関へ支払った医療費の差額については、次のどちらかの手続きをお願いします。
 
・「2割から3割に変更になったかた」は、差額分の納付書を国保課からお送りしますので、金融機関窓口でお支払ください。
 
・「3割から2割に変更になったかた」は、申請により差額分を支給しますので、お近くの地域センターで申請してください。
 
【手続き窓口】各地域センター
【受付時間】月~金曜日の8:45~17:30
【必要な書類】領収書(原本)、国民健康保険証兼高齢受給者証、世帯主名義の通帳、世帯主及び対象者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
 ※通知カードのみお持ちの場合は、通知カードと身分証明書でも可
 ※代理人の方が届出される場合やカードがない場合などは、お持ちいただかなくても届出可能です。
 

FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課

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