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  • No : 1306
  • 公開日時 : 2010/09/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/04/20 13:45
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【マル学・マル遠】去年、県外の大学に通っている子供の学生用の遠隔地証を作ってもらいましたが、その期限が7月31日で切れてしまいます。手続きが必要でしょうか。

回答

修学中である場合は、毎年、学生特例の申請手続きが必要です。
手続きいただいた場合、新年度の保険証(翌年7月31日までのもの)を後日、親元世帯の世帯主あて送付します。
 
・手続き窓口
 各地域センター
 
・受付時間
 月~金曜日の8:45~17:30
 
・必要な書類
(1)対象者の方の国民健康保険証
(2)在学証明書(発行2ヶ月以内のもの)又は学生証(有効期限の記載のあるもの)
(3)世帯主及び対象者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
    ※通知カードのみお持ちの場合は、通知カードと身分証明書でも可
    ※代理人の方が届出される場合やカードがない場合などは、お持ちいただかなくても届出可能です。
 
 
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課

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