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  • No : 1317
  • 公開日時 : 2010/09/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/04/12 00:00
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【療養費・資格証】特別療養費について教えてください。

回答

資格証明書を交付されている世帯の方が、資格証明書を医療機関の窓口で提示して受診する場合は、一旦、医療機関で10割の医療費を支払い、後日申請により自己負担分を除いた額の還付を受けることになります。
 
●申請に必要なもの
・資格証明書
・領収書(コピー不可)
・世帯主及び対象者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
 ※通知カードのみお持ちの場合は、通知カードと身分証明書でも可
 ※代理人の方が届出される場合やカードがない場合などは、お持ちいただかなくても届出可能です。
 
●申請期限
診療機関への支払いが完了した日の翌日から起算して2年間
 
●申請先
申請場所:各地域センター
受付時間:月~金曜日の8:45~17:30(祝日除く)

FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課

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