• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

お電話でのお問い合わせ

095-822-8888
8:00~20:00/年中無休

トップカテゴリー

  • No : 1341
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 印刷

福祉用具を利用する際の手続きについて教えてください。

回答

担当のケアマネジャーがいる場合には担当のケアマネジャーに、担当のケアマネジャーがいない場合には、福祉用具販売事業者に直接ご相談ください。

ケアマネジャーや販売事業所により、購入者の身体状況等に合わせた用具の選定を行ったうえで、購入をしてもらうことになります。
購入後、申請手続きを行ってください。

【申請に必要なもの】
 (1)介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
   (ご記入には印鑑と振込口座が分かるものが必要です)
 (2)領収書(原本)
 (3)購入した福祉用具の概要が分かるもの(パンフレットの写し)
 (4)委任状(ご本人以外の方の口座に振込をされる場合)

【申請窓口】 
 介護保険課給付係

※介護保険の適用を受けるには、介護保険特定福祉用具取扱事業者として、県に登録をしている事業者から購入することとなります。県の登録を受けていない事業者からの購入は、介護保険の給付の対象にはなりませんので、ご注意ください。

【問い合わせ先】
 介護保険課給付係 電話:095-829-1163

FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課

お問い合わせ