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  • No : 1343
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
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住宅改修をする際の手続きについて教えてください。

回答

申請者の心身の状況や住宅の状況等から必要な改修であるかどうかを判断する必要がありますので、まず、担当のケアマネジャーや最寄りの地域包括支援センタ-へご相談ください。
相談後、事前申請を行うこととなります。(申請は、必ず工事前に行ってください。)

【申請に必要なもの】(償還払いの場合)
 (1)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
 (2)理由書(ケアマネジャ-等に作成してもらう)
 (3)見積書
 (4)見取り図及び工事をする箇所の写真
 (5)住宅・土地所有者の承諾書(借家・借地の場合)
 (6)委任状(ご本人以外の方の口座に振込をされる場合)

工事が終了したら、事後の申請が必要になります。
【申請に必要なもの】
 (1)住宅改修事前確認証、または介護保険居宅介護(介護予防)支給申請書の写し
    (「審査済み」の印が押されているもの)
 (2)領収書
 (3)工事費内訳書
 (4)改修前後の写真(撮影日がわかるもの)

【申請窓口】 
 介護保険課給付係

【問い合わせ先】
 介護保険課給付係 電話:095-829-1163

FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課

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