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  • No : 1344
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2018/09/07 17:19
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住宅改修を1~3割の負担でできると聞いたのですが。

回答

申請を行うと、通常、利用者が工事費の全額を施工業者に支払ったあと、市から9~7割が戻ってきます(償還払い)。その場合、一時的に利用者負担が大きくなるため、長崎市では1~3割負担で利用できる「受領委任払い」を設けています。これは、利用者が工事費の1~3割を施工業者に支払い、残りの9~7割を市が直接施工業者に支払う制度です。ただし、長崎市の登録業者を利用した場合に限ります。

【申請に必要なもの】(受領委任払いの場合)
(1)介護保険住宅改修給付券交付申請書
(2)理由書(ケアマネジャ-等に作成してもらう)
(3)見積書
(4)見取り図及び工事をする箇所の写真
(5)住宅・土地所有者の承諾書(借家・借地の場合)

工事が終了したら、事後の申請が必要です。
【申請に必要なもの】
(1)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
(2)住宅改修給付券
(3)領収書
(4)工事費内訳書
(5)改修前後の写真(撮影日がわかるもの)
(6)委任状(事業者への振込となるため)

【申請窓口】 
介護保険課給付係 電話:095-829-1163

市の登録業者リストは介護保険課窓口で配布しています。また、介護保険課のホームページでも確認できます。
 

FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課

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