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  • No : 1374
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
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40歳以上65歳未満のかた(第2号被保険者)の介護保険料の算定方法や納め方について知りたいのですが。

回答

●国民健康保険に加入しているかた
【保険料の決まり方】
 介護保険料は、所得などに応じて、世帯ごとに計算されます。
【保険料の納め方】
 医療保険分と介護保険分を合計した国民健康保険税として世帯主が納めます。

●職場の健康保険に加入しているかた
【保険料の決まり方】
 介護保険料は、給与(標準報酬月額)及び各医療保険ごとに設定される介護保険料率により計算されます。
【保険料の納め方】
 医療保険分と介護保険分を合計した保険料が毎月の給与及び賞与から徴収されます。また、被扶養者は、各健康保険の被保険者全体で保険料を負担していますので、保険料を納める必要はありません。

【問い合わせ先】
 介護保険課保険料係 電話:095-829-1163
 国民健康保険課(電話:095-829-1226)、もしくは各医療保険加入団体

FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課

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