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  • No : 1389
  • 公開日時 : 2017/10/01 00:00
  • 更新日時 : 2017/10/18 15:17
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死亡した後に、介護保険料の変更通知が届き、納付書が同封されていました。その場合、支払う必要がありますか。

回答

被保険者本人が死亡した後に送付される変更通知には、以下のようなケースがあります。

●納付書が同封されていた場合
通知を送付した時点で保険料の未納分があります。本人死亡の場合は、介護保険法第132条により、世帯主及び本人の配偶者が連帯納付義務者となりますので、世帯主か配偶者に対して納付をお願いすることとなります。

●変更通知のみの場合
還付金が発生していますので、相続人に還付するか、年金保険者に返納するかのどちらかになります。相続人に還付する場合は、後日、還付確認票と還付金請求書を収納課から送付いたします。また、年金保険者に返納する場合は、精算分の保険料を納付していただくことになりますので、後日、介護保険課から納付書を送付いたします。

【問い合わせ先】
介護保険課保険料係 電話:095-829-1163

FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課

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