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  • No : 1402
  • 公開日時 : 2017/10/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/05/19 11:24
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後期高齢者医療保険の高額療養費の払い戻しについて知りたい。

回答

1カ月の医療費(保険適用分)が自己負担限度額を超える場合、1回申請していただくと、約3ヶ月後に払い戻されます。

【外来のみの場合】
外来の自己負担額を超えて支払った額が払い戻されます。(個人ごと)
【入院と外来がある場合】
入院と外来の自己負担額を足し、その合計額が「自己負担限度度額(世帯)」を上回った分が払い戻されます。同じ世帯に後期高齢者医療被保険者が複数いる場合は、合算することができます。(健康保険の方及び各健康保険の前期高齢者の方との合算はできません。)

※被爆者手帳をお持ちの方は申請不要です。
【申請に必要なもの】
・後期高齢者医療被保険者証
・振込先の通帳(申請者と口座名義人が異なる場合は指定様式の委任状が必要。)

【申請場所】
・地域センター

※高額療養費の支給申請は2回目以降の申請は不要です。
※振込先の口座を変更される場合は口座変更届を提出してください。
※老人保健制度で高額療養費の支給申請をされた方は、改めて申請していただく必要はありません。
※請求期限については、診療月の翌月の初日から2年間です。
 

FAQ作成担当部署: 市民健康部後期高齢者医療室

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