〇減額認定証について:世帯員全員が住民税(市県民税)非課税の場合申請ができます。
〇限度額認定証について:課税所得が690万円未満の現役並み所得者の場合申請ができます。
どちらの場合も外来・入院の際、医療機関に認定証を提示すると、医療費が減額されます。また、減額認定証の場合は食事代も減額されます。
〇食費(標準負担額)の減額について:減額認定証を病院の窓口に提示しなかった場合、医療費・食事代が減額されずに支払うことになります。このことによって支払った食事代の差額の払戻しは、毎回申請が必要です。
【減額認定証・限度額認定症の申請に必要なもの】
・後期高齢者医療被保険者証
・申請月直前の1年間の入院日数がわかる病院の領収書(低所得Ⅱの減額認定証をお持ちの方で申請月直前の1年間の入院日数が91日以上の長期該当者のみ)
※代理人が手続きされる場合は、代理人の身分証明書も必要です。
【食事差額の申請に必要なもの】
・後期高齢者医療被保険者証
・入院費の領収書
・本人名義の通帳(本人以外の口座振込は指定様式の委任状が必要)
※本人死亡の場合は、相続人名義の通帳
※請求期限については、診療月の翌月1日から2年間です。
FAQ作成担当部署: 市民健康部後期高齢者医療室