【75歳以上の方】
手続きは不要です。75歳の誕生日から対象となります。
75歳になる前月末に被保険者証を、75歳になった翌月中旬に保険料額決定通知書をお送りします。
【65歳から74歳までの方で、一定の障がいがある方】
地域センターにて、障がい認定の申請が必要です。
【申請に必要なもの】
・現在加入している医療の保険証
・身体障害者手帳、療育手帳、障害者手帳(精神)、国民年金証書、障害年金証書
【提出場所】
地域センター
※一定の障がいとは・・・
1身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちのかた
2身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当するかた
・音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障害
・両下肢のすべての指を欠くもの
・1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
・1下肢の機能の著しい障害
3精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちのかた
4療育手帳A1・A2をお持ちのかた
5障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちのかた
FAQ作成担当部署: 市民健康部後期高齢者医療室