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  • No : 1426
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2019/11/21 15:43
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本籍地や姓が変わったので都道府県免許(准看護師)の書き換えをしたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

回答

市内にお住まいの方は、地域保健課(保健所)で手続きができます。

戸籍に変更が生じたら、変更した日の翌日から30日以内に変更手続きを行う必要があります。ただし、県内での本籍のみの変更の場合は、変更手続きは不要です。

・手数料 3,400円
 他県で交付された免許の場合は、手数料が変わる場合があります。
 また、籍訂正の内容によっては、手数料が増額する場合がございます。
・手続きに必要なもの
 (1)申請書
 (2)遅延理由書(変更後30日を過ぎた場合)
 (3)戸籍抄(謄)本(発行から6ヶ月以内)
    籍訂正の内容によっては、追加で変更内容に関する証明書の提出をお願いする場合があります。(除籍抄本、原戸籍等)
 (4)免許証原本
 (5)印鑑
 (6)長崎県証紙(手数料)
    証紙は所定の場所で購入できます。(リンク参照)
 
    他県で交付された免許の方は、手数料相当額の小為替を郵便局で購入してください。
 

FAQ作成担当部署: 市民健康部地域保健課
 

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