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  • No : 1532
  • 公開日時 : 2011/04/25 00:00
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難病(指定難病)の医療費助成制度について知りたい。

回答

平成27年1月施行の「難病の患者に対する医療等に関する法律」に規定される指定難病で、かつ病状の程度が一定以上に該当するかたには医療費助成制度があります。
また、病状の程度が一定以上を満たさない軽症者であっても高額な医療を継続するかたについては、医療費助成の対象となることがあります。
但し一部自己負担があり、医療保険における世帯の市町村民税の課税額で決定されます。
申請には、特定医療費(指定難病)支給認定申請書、臨床調査個人票などの書類が必要です。
(申請先)  長崎県国保健康増進課095‐824‐1111
(問い合わせ先)長崎県国保健康増進課095‐824‐1111
           長崎市健康づくり課095‐829‐1154

FAQ作成担当部署: 市民健康部健康づくり課

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